年金・保険関連
更新日:2016年1月1日
業務災害の場合を「障害補償年金差額一時金」、通勤災害の場合を「障害年金差額一時金」といいます。
障害(補償)年金差額一時金とは
障害(補償)年金の受給権者が死亡したときに、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額が、障害等級に応じて定められている額に満たないときは、遺族に対して、障害(補償)年金差額一時金が支給されます。
受け取ることができる遺族(受給資格者)
障害(補償)年金差額一時金を受け取ることができる遺族は、次の(1)または(2)の遺族で、支給を受けるべき順位は、(1)、(2)の順序、さらに(1)、(2)の中では記載の順となります。

(1)労働者の死亡当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

(2)(1)に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
給付の内容
障害(補償)年金差額一時金は、下記の一定額からすでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の合計額を差し引いた額です。

また、障害特別年金についても同様に、下記の一定額からすでに支給された障害特別年金を差し引いた額が支給されます。

給付基礎日額、算定基礎日額については、給付基礎日額ページ参照。
表1 障害等級に応じた一定額
  • 障害(補償)年金差額一時金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。