育児休業の延長期間が最長2歳まで延長可能になります(平成29年10月1日)。

保育所に入れない等の場合に、例外的に1歳6ヶ月まで延長可能でしたが、1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に再度申請することで「最長2歳まで」延長できるようになります(平成29年10月1日施行)。また、上記と合わせ、育児休業給付の支給期間も延長されます。
くわしくは、厚生労働省(雇用保険制度の改正内容について)にてご確認ください。