19歳以上23歳未満の場合、社会保険(健康保険)の扶養の収入要件が「年間収入130万円未満」から「年間収入150万円未満」に変わりました。
※被保険者の配偶者(妻または夫)を除く。
取り扱いが変わるのは令和7年10月1日以降です。
※10月1日より前の期間について扶養認定する場合は「年間収入130万円未満」で判定します。
社会保険(健康保険)の扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳~22歳であるなら収入要件は「年間収入150万円未満」として取り扱われます。
※2025年の税制改正により、19歳以上23歳未満の親族には給与収入150万まで特定親族特別控除が新設されたことにより、社会保険の扶養も同様に「150万」がボーダーラインとして見直されました。
※出典:日本年金機構19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります