所得税・住民税関連
更新日:2024年1月29日
国民年金を支払ったら控除の対象?
支払った社会保険料のぶんだけ所得が減り税金が安くなる


国民年金の保険料を支払ったら社会保険料控除が利用できます。

1年間(1月~12月まで)に支払った金額が社会保険料控除の対象になります。
※親族の国民年金をかわりに支払った場合も、社会保険料控除が利用できます。

支払った証明書などは必要?
国民年金の保険料を支払った場合、日本年金機構から控除証明書が発行されます。

控除証明書とは、1年間に支払った金額が書かれたものです。

社会保険料控除を受ける場合は、年末調整や確定申告のときに控除証明書を添付することになります。
データで送信することも可能です(ねんきんネットでペーパーレス化の申請が必要になります。)。確定申告時に控除証明書をデータで送信すれば、国民年金についての社会保険料控除が適用されます。
※いちいち証明書を添付して提出することがなくなるのでペーパーレス化はおすすめです(確定申告をネットでおこなう人が対象です)。
※参照:日本年金機構通知書の電子データをマイナポータルで受け取る設定


ちなみに、証明書は11月上旬頃に届きます(10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を支払った場合は翌年の2月頃に届きます)。

※参照:日本年金機構控除証明書とは何ですか。
社会保険料控除でいくら安くなるの?


計算例①
課税所得195万(給与収入のみで約440万)以下で社会保険料を40万円支払った場合、所得税が2万円、住民税は4万円安くなります。



計算例②
課税所得330万(給与収入のみで約640万)以下で社会保険料を40万円支払った場合、所得税が4万円、住民税は4万円安くなります。

※40歳未満・独身・会社員の場合。
※年収によって社会保険料(健康保険料や厚生年金)がいくらになるかは下記で大まかに計算できます。
手取りと税金をパッと計算!かんたんシミュレーション

※くわしくは社会保険料控除とは?を参照。