年金・保険関連
更新日:2023年7月29日
障害等級表(障害基礎年金・障害厚生年金)
障害基礎年金または障害厚生年金は、障害等級表で定める障害等級1級、2級または3級にあてはまる方に限り、給付されます。以下に、障害等級表に表記されている障害の状態の一例を示します。
※障害年金についてはこちらを参照。
※出典:日本年金機構年金の受け取りに関するパンフレット

障害等級1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの

など

障害等級2級
  • 平衡機能に著しい障害を有するもの
  • そしゃくの機能を欠くもの
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

など

障害等級3級
  • そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
  • 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの

など

障害手当金に該当する障害等級
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 脊柱の機能に障害を残すもの
  • 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
  • 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

など
※出典:日本年金機構年金の受け取りに関するパンフレット

※障害年金についてはこちらを参照。