2022年から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得の計算が変わります。

2022年の税制から、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について2分の1にする措置が適用されなくなります。

※退職所得についてはこちらの記事を参照。
※出典:財務省令和3年度税制改正の大綱の概要