2022年1月1日から傷病手当金の支給期間が変わります(通算化)。

2022年1月1日から、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
※今までは「起算して1年6か月に達する日まで」が対象でした。
※2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。


支給期間中に途中で働いたりして、傷病手当金が支給されない期間がある場合、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

※傷病手当金についてはこちらの記事を参照。
※参照:厚生労働省令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます