2022年10月から育児休業が分割取得できるようになります。

2022年10月から1歳までの育児休業を2回分割して取れるようになります。
※1歳6か月および2歳までの育児休業は各1回。
※保育所に入所できない等の場合は1歳6か月または2歳まで育児休業を延長することができます。

※育児休業については育休とは?を参照。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法について