育休とは、子どもを育てるために休業することができる制度です。
※雇われて働いている方は育休をもらえる権利が法律(育児・介護休業法、労働基準法、男女雇用機会均等法)で定められています。くわしくはこちらの記事を参照。
条件にあてはまれば育児休業として仕事を休むことができます。また、1人の子どもについて、父・母ともに1回取得することができます。
育休の条件は?誰でも?
育休は条件にあてはまれば正社員じゃなくても取得できます。
したがって、男性・女性、会社員・アルバイトに関わらず、以下の条件にあてはまれば育休を取得することができます。
次のような労働者について「育児休業をすることができないこととする労使協定(会社との契約)」があるときは、事業主は育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業を取得できません。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、育休はどれくらいの期間もらえるのかについて下記で説明していきます。子供が大きくなるまでというわけではないので注意しましょう。
育休は子供が大きくなるまで取得できるわけではありません。
育休をとれる期間は子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)です。
ただし、保育所に入れたいけど入所できないなどの場合、1歳6か月または2歳になるまで育休を延長することができます。
育休の延長をする際は事業主に申請することになります。延長が認められれば育児休業給付金がもらえる期間も延長されます。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、夫妻両方が育休を取得する場合について下記で説明していきます。育休はお母さんだけでなくお父さんでも取得できることを知っておきましょう。
育休はお母さんだけじゃなくお父さんも取ることができます。
父・母ともに育休を取る場合、条件にあてはまれば子どもが1歳2ヶ月になるまで育休の期間を延長できるんです。
したがって、育児休業給付金がもらえる期間も長くなるので、通常よりもお得です。
パパ・ママ育休プラスを取得する際は事業主に申請することになります。
※くわしくは育児休業給付金とは?申請方法や手取り金額など解説で説明しています。
父・母ともに育児休業を取得する場合で、以下のいずれにもあてはまる場合には、子が1歳2ヶ月になる前日まで育児休業期間が延長されます。
育休中に夫妻で育児休業給付金をもらうつもりの方にとってはお得な制度なので、パパ・ママ育休プラスを申請することをオススメします。
育休は勝手に取得できるわけではありません。
取得する前に勤務先(事業主)に伝えなければいけません。
従業員が育児休業を取得することを伝えると、事業主から「育児休業申出書」を渡されます。
事業主から渡された申請書に休業期間などを記入して、提出しましょう。
記載する内容は?
育児休業申出書には下記の項目などを記入することになります。
など。
育休を取得した期間は、事業主の申出により、社会保険料(健康保険・厚生年金保険※)が全額免除されます。
つまり、育休中に支払う保険料は0円になります。ちなみに、育休中に厚生年金の保険料が免除されても「保険料を納めた期間」として扱われるので安心してください。
また、免除されているあいだも健康保険は同じように使用することができます。
たとえば、病気やケガなどの治療費は育休前と同じように3割負担になるので安心してください。
※共済組合や健康保険組合の被保険者の保険料も免除されます。
※参照:日本年金機構従業員が育児休業を取得・延長したときの手続き
育休を取得する方は、休業期間中にお金がもらえる制度「育児休業給付金」について知っておきましょう。
育休中に収入が無くなってその間の生活費が不安になる方もいると思います。そんな方のためにあるのが育児休業給付金です。
育児休業給付金の金額は給料の約67%です。
※6か月後は50%になります。
給付金を受けるためには申請が必要なので、育休を取得するときは必ず申請を忘れないようにしましょう。
※くわしくは育児休業給付金とは?申請方法や手取り金額など解説を参照。
上記でも説明したように、育休中は社会保険料が免除されて0円になります。さらに、育児休業給付金は非課税所得のため、給付金についての税金は0円になります。
したがって、育休中の手取りは休業前の約80%になるんです。
※育休前の手取りが20万円の場合、育休中の手取りは約16万円になります。ただし、育児休業給付金の上限は約30万円となります。
将来子供ができる予定のひとは給付金がどれくらいもらえるか等についてザッと把握しておきましょう。申請方法など下記のページで説明しています。
以上のように、育休は会社員やアルバイトにかかわらず、条件にあてはまれば取得することができます。独身の方もこれから子供ができる予定の方も育休について理解しておきましょう。