▶育休手当は最高でいくらもらえるの?
育児休業給付金のもらえる金額の上限は約31万円。
※くわしくは下記で説明しています。
▶育児休業給付金の手取りはいくら?
育児休業給付金(育休手当)の月額は月収の約67%の金額(6か月以降は50%)。ただし、育児休業給付金には税金や保険料がかからないので手取りが育休前の約80%になる。
※くわしくは下記で説明しています。育休手当から引かれるものなどまとめています。
▶育休手当(育児休業給付金)は誰でももらえる?
給付金は雇用保険に加入しているひとがもらえる。初めて働き始める等の場合(パートやアルバイト含む)、すぐに育児休業給付金をもらうことはできない。
※くわしくは下記で説明しています。
▶育休中は給料はもらえる?
育休を取得した場合にもらえるお金を「育児休業給付金」といいます。雇用保険に入っている方が育休を取ったときに支給されるものです。
ただし、育休を取得しても申請をしなければお金は支給されません。
※育休を取得するつもりの方は育児休業給付金がもらえる条件や支給額はいくらなのか等についてザッと把握しておくことをオススメします。
育児休業給付金(育休手当)がどれくらい支給されるのかくわしく見ていきましょう。
ひと月あたりの支給額はおおよそ(月給 ÷ 30) × 支給日数 × 67%です。
※育児休業の開始から181日目(6ヶ月)以降は50%になります。
※支給日数は原則として30日です。くわしい計算式は下記のとおりです。
ちなみに、給付金には上限があるので、育休前にたくさん給料をもらっていたとしても給付金は上限額までしか支給されません。
※2024年8月1日からの育児休業給付金の上限額は月315,369円(育休開始から6ヶ月経過後は235,350円 )です。
※休業開始時賃金日額とは:休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った金額
※育児休業を開始してから支給単位期間(1ヶ月)ごとに支給されます。180日目までは休業開始前賃金の67%が、181日目以降は50%が支給されます。
※支給単位期間の支給日数は原則として30日です。ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、育児休業終了日までの日数となります。
※支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間のこと。
育休前の月収が約15万円の場合は? | 支給額は月額約10万円となります。 ※10ヶ月取得したら約92万円になります。 ※6ヶ月経過後は約8万円になるため |
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育休前の月収が約20万円の場合は? | 支給額は月額約13万円となります。 ※10ヶ月取得したら約118万円になります。 ※6ヶ月経過後は約10万円になるため |
育休前の月収が約25万円の場合は? | 支給額は月額約16.8万円となります。 ※10ヶ月取得したら約150.8万円になります。 ※6ヶ月経過後は約12.5万円になるため |
育休前の月収が約30万円の場合は? | 支給額は月額約20万円となります。 ※10ヶ月取得したら約180万円になります。 ※6ヶ月経過後は約15万円になるため |
育休前の月収が約40万円の場合は? | 支給額は月額約26.8万円となります。 ※10ヶ月取得したら約240.8万円になります。 ※6ヶ月経過後は約20万円になるため |
育児休業給付金の上限額は?
育児休業給付金の上限額は月315,369円(育休開始から6ヶ月経過後は235,350円)です。
育児休業給付金が支給されるのは、ハローワークの審査が終わって、支給決定の通知が届いてから約1週間後です。
ハローワークの審査状況によるので、給付金が口座に振り込まれるのは1~3か月以内と考えておきましょう。また、振り込まれる際は毎月振り込まれるわけではなく、原則2か月に一度、2か月分が振り込まれます。
※参照:厚生労働省Q&A~育児休業給付~
では次に、育児休業給付金(育休手当)の手取りがどれくらいになるかについて下記で説明していきます。金額をあてはめてシミュレーションしています。
上記でも説明したように、育児休業給付金(育休手当)は月収の約67%の金額になります(育休開始から6か月以降は50%)。
※ちなみに夫婦で育休を6か月ごとに分けて取得すれば、ずっと67%の給付率で育休手当を受けられます(パパママ育休プラスによって育休できる期間が1歳2か月まで伸びます)。
ただし、下記のシミュレーションを見てわかるように、育児休業給付金には税金や保険料がかかりません。
したがって、手取りがそれなりの金額(育休前の約80%)になります。手取りがいくらになるか下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
※育休前の月収が25万だと育休手当の手取りが約16万になります(下記のシミュレーション)。
育休前(給付金をもらう前)
▶月収25万円のとき(年収300万)
育休中(給付金が支給中)
▶月収16.8万円のとき
※上記の16.8万円は、育休で休業する前の月収が25万円だったときの育児休業給付金の額(1か月間30日支給された場合の金額)。
※くわしい計算式は上記を参照。
以上のように、育児休業給付金には税金や保険料がかからないので、手取りが育休前の約80%になるんです。
※2024年現在、育児休業給付金が引き上げられる施策が検討されており、男性が産後パパ育休を取得したときの給付金がおおよそ賃金の80%(手取りは100%)になる予定です(2025年4月)。
育休中に給付金をもらいながら勤務先で働いて賃金を受けることもできます。ですが、給付される金額が減ってしまうことがあります。
さらに、長時間働くひとは給付金が支給停止されてしまうので気をつけましょう。
※妊娠中もそれほど辛くなくてアルバイトなどをして働きたいと思っているひとは気をつけてください。
くわしくは下記の記事で説明しています
育休中にいくらまで仕事OK?80時間?副業やアルバイトも?
育休中は社会保険料を免除することができます。
申請をすれば事業主と従業員両方の社会保険料が0円になります。従業員と事業主のどちらも0円になるので必ず申請するようにしましょう。
免除の申請は事業主がおこなうことになります。
※事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出することになります。
育児休業給付金(育休手当)は非課税所得のため収入や所得には含まれません。つまり、給付金について課税されることはないので、給付金にかかる税金は0円になります。
したがって、共働きで産休や育休を取得した方は配偶者控除の対象になる場合があります。くわしくは下記の記事で説明しています。
産休育休を取ったとき配偶者控除を受けれる?
※出典:雇用保険法12条。
※出典:国税庁所得税法
共働きで夫婦ともにたくさん稼いでいる場合(年収201万を超えるなど)、配偶者控除は利用できません。
※所得が133万円を超える方は配偶者(特別)控除の対象外になります。
しかし、育休をしばらく取っているひとは賃金がもらえなくなるので1年間の所得が少なくなります。
※出産手当金や育休手当は非課税所得のため所得に含みません。
したがって、共働きの夫婦で産休や育休を取得した方は配偶者控除の対象になる場合があります。
税金が安くなるメリットを受けられるかもしれないのでチェックしておきましょう。くわしくは下記の記事で説明しています。
簡単に説明すると、雇用保険に加入しており、1歳未満の子を養育している方は給付金が支給されます。
したがって、雇用保険に加入していない方は育児休業給付金が支給されません。
産後パパ育休でもらえる給付金については下記の記事を参照。
産後パパ育休とは?もらえるお金は育休と同じ?
※原則、日給者の場合は各月の出勤日数、月給者の場合は各月の暦日数。
※雇用保険の被保険者期間において産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上※1ある完全月が12カ月以上ある場合でも要件を満たすものとされます。
※1 11日以上の月が12カ月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1カ月として算定します。
パートや派遣など期間を定めて雇用されてるひとは?
有期雇用労働者(パートや派遣など期間を定めて雇用される者)の場合は、上記に加えて、下記の条件を満たさなければいけません。
※参照:厚生労働省Q&A~育児休業給付~
次のような労働者について「育児休業をすることができないこととする労使協定(会社との契約)」があるときは、事業主は育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業を取得できません。
※出典:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、入社してすぐには給付金がもらえない場合について下記で説明していきます。
※新入社員がすぐに育休を取ることはできません。くわしくは下記で説明していきます。
たとえば、新入社員として働き始めた方(パートやアルバイト含む)が入社してすぐに育児休業を取得したとしても、育児休業給付金はもらうことができません。
上記の条件を見てわかるように、育児休業開始前の2年間に一定の条件を満たした月が12ヶ月以上なければ育児休業給付金はもらえません。
育児休業給付金がもらえるのは子どもが1才になるまでです。
ただし、保育所に入れたいけど入れないなどの場合、最長2歳になるまで育休を延長することができます。
※延長するには申請をする必要があります。
※父母ともに取得する場合、1歳2か月まで期間が伸びます(パパママ育休プラス)。
※ちなみに夫婦で育休を6か月ごとに分けて取得すれば、ずっと67%の給付率で育休手当を受けられます。