産後パパ育休(出生時育児休業)とは、出生後8週間以内の子供を育てるために仕事を休業することができる制度です。
※雇われて働いている方は育休をもらえる権利が法律(育児・介護休業法、労働基準法、男女雇用機会均等法)で定められています。くわしくはこちらの記事を参照。
条件にあてはまれば産後パパ育休として仕事を休むことができます。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
次のような労働者について「産後パパ育休をすることができないこととする労使協定(会社との契約)」があるときは、事業主は産後パパ育休の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は産後パパ育休を取得できません。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、産後パパ育休の期間はどれくらいなのかについて下記で説明していきます。
4週間まとめて取得することも可能(2回に分割して取得することも可能)です。
では次に、産後パパ育休を取得したときにもらえる金額はいくらなのかについて下記で説明していきます。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休を取得した期間に支給される金額)は育児休業給付金と同じです。
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。くわしくは下記のとおりです。
※上限額は月294,344円です。
※2025年に支給額を80%(休業前の手取りの10割)にするよう検討されています。
※支給日数は28日(4週間)が上限です。
※休業開始時賃金日額とは:休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った金額。
育休前の月収が約20万円の場合は? | 支給額は一日あたり約4500円となります。 |
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育休前の月収が約30万円の場合は? | 支給額は一日あたり約6700円となります。 |
育休前の月収が約40万円の場合は? | 支給額は一日あたり約8900円となります。 |
支給額のほとんどは手取りになる?
給付金は非課税所得のため、税金がかかりません。また、休業中の社会保険料が免除されます。
※雇用保険法第12条。
したがって、支給額のほとんどが手取りになります。
※住民税については来年度の金額に反映されるので、今年度の住民税は支払う必要があります。
※くわしくは育児休業給付金とは?手取りはいくら?育休前の80%になる?を参照。
では次に、産後パパ育休の給付金をもらう条件について下記で説明していきます。条件は育休と同じです。
下記の条件にすべてあてはまる方が出生時育児休業給付金の支給対象者となります。
雇用保険に加入していない方は支給されません。
※原則、日給者の場合は各月の出勤日数、月給者の場合は各月の暦日数。
※雇用保険の被保険者期間において産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上※1ある完全月が12カ月以上ある場合でも要件を満たすものとされます。
※1 11日以上の月が12カ月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1カ月として算定します。
※休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。
※「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。
※休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。(14日間の休業の場合→最大5日(5日を超える場合は40時間))
パートや派遣など期間を定めて雇用されてるひとは?
有期雇用労働者(パートや派遣など期間を定めて雇用される者)の場合は、上記に加えて、下記の条件を満たさなければいけません。
※参照:厚生労働省Q&A~育児休業給付~
産後パパ育休で給付金がもらえる判定をフローチャートにしてわかりやすく説明していきます。
※くわしい内容を知りたい場合は上記の条件をチェックしましょう。
では次に、育休の取得手続きについて下記で説明していきます。育休を取るときは事前に伝えましょう。
産後パパ育休を取得するときは勤務先(事業主)に伝えなければいけません。
従業員が育児休業を取得することを伝えると、事業主から「出生時育児休業申出書」を渡されます。
記載する内容は?
出生時育児休業申出書には下記の項目などを記入することになります。
など。
産後パパ育休の給付金は、「子供の出生日から8週間を経過する日の翌日」から申請が可能になります。
申請は事業主がおこなうことになります。
※申請期限は申請可能となった日から2か月後の月末まで。
申請から給付金が振り込まれるまでの大まかな流れは以下のとおりです。
産後パパ育休を取得した期間は、事業主の申出により、社会保険料(健康保険・厚生年金保険※)が全額免除されます。
※事業主・従業員ともに保険料が免除されます。
※産前産後の国民年金と国保についても免除されます。
つまり、産後パパ育休を取得した期間の保険料は0円になります。
※ちなみに、厚生年金の保険料が免除されても「保険料を納めた期間」として扱われるので安心してください。
また、免除されているあいだも健康保険は同じように使用することができます。
※たとえば、病気やケガなどの治療費は育休前と同じように3割負担になるので安心してください。
産後パパ育休を取得すると社会保険料が全額免除されますが、免除されるには条件があります。
免除ポイント1
くわしく説明すると、「育児休業等を開始した日が含まれる月」から「その育児休業等が終了する日の翌日が含まれる月の前月まで」の期間について保険料が免除されます。
※賞与(ボーナス)にかかる社会保険料については、賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
※共済組合や健康保険組合の被保険者の保険料も免除されます。
※参照:日本年金機構従業員が育児休業を取得・延長したときの手続き
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
産後パパ育休中に勤務先で働いて賃金を受けることもできます。
※休業中に就業が認められる場合に限ります。
ですが、休業中に賃金を受けてしまうと給付される金額が減ってしまうことがあります。
さらに、長時間働くひとは給付金が支給停止されてしまうので気をつけましょう。
産後パパ育休は産まれてすぐの赤ちゃんのための制度です。独身の方もこれから子供ができる予定の方も産後パパ育休について理解しておきましょう。