2026年4月(令和8年4月)から社会保険の扶養の収入要件が変わります。
今後は「労働契約段階で見込まれる収入」で判定をすることになります。
▼注意点
※ただし、残業代などの「臨時収入」の支給を前提として、賃金や労働時間を不当に低くしていたことが判明した場合等、「臨時収入」によって社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っていることが判明した場合には、被扶養者の認定は取り消されます。
※労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合や、労働契約内容により年間収入が判定できない場合は、今までどおり給与明細等により年間収入を判定することとなります。
※60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満で判定します。
▼つまり、ズルはダメということ。
契約上の時給は「最低賃金」で労働時間を少なくしているのに、わざと残業をたくさんさせて「年間収入の見込額130万以上(月収11万円超えなど)」になるようなことがあれば、扶養の認定は取り消されてしまいます。
※わざと契約上の収入を少なくして「社会保険の扶養を外れるのを避ける」みたいなことはできません。
※社会保険の扶養については社会保険の扶養とは?を参照。