2026年10月から社会保険の賃金要件「月額8.8万円」が撤廃されました。



令和8年10月から社会保険の賃金要件「月額8.8万円」が撤廃されました。

今後は週20時間以上勤務かつ学生でない方が社会保険の加入対象者となります。
※厳密には、特定適用事業所で勤務している従業員で、週の所定労働時間が20時間以上かつ、学生ではない場合に加入対象となります。
※勤務先が特定適用事業所じゃない場合または学生の場合は、働く時間(日数)が正社員の3/4以上の雇用契約であれば加入条件を満たします(雇用期間が2か月未満などの場合を除く)。くわしくは社会保険に加入する条件は?学生やパート主婦も?を参照。


▼どういうこと?

今までは「月額88,000円以上」の賃金要件も含まれていましたが、2026年10月からは最低賃金の上昇にともない、社会保険の加入条件から賃金要件が撤廃されました(下記の図を参照)。

2026年10月から社会保険の加入条件は次のように変わった
社会保険の加入条件フローチャート
社会保険の加入条件フローチャート

上記のように賃金要件8.8万円が無くなりました。そのほかくわしい加入条件は社会保険の加入条件は8.8万?20時間?パート主婦やアルバイトも対象?を参照。

※出典:日本年金機構短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内