2021年9月1日から育児休業給付の要件が一部変更されました。

2021年9月1日から育児休業給付の要件が以下のとおり一部追加されました。
※育児休業給付金については育児休業給付金とは?を参照。

育休中に給付金をもらう要件
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上あること。
上記に追加される要件
雇用保険の被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも産前休業開始日等*2を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上*1ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
※1 11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します。
※2 産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とします。

※育児休業給付金については育児休業給付金とは?を参照。