2025年8月1日より、基本手当日額および育児休業給付金等の上限が変更されます。


2025年8月1日より、基本手当日額が変更されます。
※くわしい基本手当日額については基本手当日額を参照。

また、高年齢雇用継続給付金育児休業給付金介護休業給付金の上限額についても変更されます。

▶基本手当日額の最高額の引上げなど
●60歳以上65歳未満
7,420円 → 7,623円(+203円)
●45歳以上60歳未満
8,635円 → 8,870円(+235円)
●30歳以上45歳未満
7,845円 → 8,055円(+210円)
●30歳未満
7,065円 → 7,255円(+190円)

高年齢雇用継続給付金
支給限度額 376,750円 → 386,922円
最低限度額 2,295円 → 2,411円
60歳到達時等の賃金月額
上限額 494,700円 → 508,200円
下限額 86,070円 → 90,420円

●出生時育児休業給付
上限額(支給率 67%) 294,344円 → 302,223円

●出生後休業支援給付金
上限額(支給率 13%) 57,111円 → 58,640円

育児休業給付金
上限額(支給率 67%) 315,369円 → 323,811円
上限額(支給率 50%) 235,350円 → 241,650円

介護休業給付金
上限額 347,127円 → 356,574円

※参照:厚生労働省令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について
※くわしい基本手当日額については基本手当日額を参照。