家族が亡くなったときは。国民年金から死亡一時金

2024.12.11 更新
国民年金に加入している方が亡くなったとしても、条件にあてはまらなければ遺族年金は給付されません。遺族年金が支給されない方には国民年金から給付される「死亡一時金」というものがあります。あまり多い金額ではありませんが知っておくことをオススメします。この記事では死亡一時金について説明していきます。
この記事の目次
死亡一時金とは?

死亡一時金とは国民年金に加入しているひとが亡くなったときに家族(生計を同じくしていた遺族)に給付されるものです。
国民年金第1号被保険者として保険料納付済期間が36月以上あるひと
※参照:日本年金機構死亡一時金

死亡一時金は、条件に当てはまらなくて遺族年金がもらえない場合などに給付されます。

死亡一時金の金額は?

死亡一時金の金額を以下に示します。死亡一時金は最大で32万円です。
※遺族年金がもらえる場合は死亡一時金は給付されません。

申請の期限は死亡日の翌日から2年となっています。

死亡一時金
※参照:日本年金機構死亡一時金

※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。

※以下にあてはまる方は死亡一時金を受け取ることはできません
●死亡した方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていた場合
遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合

※寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択することになります。

死亡一時金を受けとれる家族

死亡一時金は遺族の中で優先順位の高いひとに給付されます。

優先順位は配偶者が一番で兄弟姉妹が最下位となっています。

優先順位
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

条件にあてはまらなくて遺族年金がもらえない場合や 老齢年金や障害年金を受け取る前に亡くなった方がいる場合は 死亡一時金が支給されることを覚えておきましょう。