仕事中のケガは誰もが抱えるリスクです。
療養補償給付とは、従業員が仕事で病気やケガをしたときに、病院での治療や薬の処方が無料で受けられるものです。
病気やケガの治療にかかったお金は労災保険がかわりに負担してくれることになっています。
※療養補償給付は労災保険の給付のひとつです。
賃金をもらって働く従業員は労災保険に加入することになります。保険料については事業主(雇用主)が全額負担することになっているので安心してください。
療養(補償)給付は以下の2種類あり、どちらも給付の対象となる範囲・期間は同じで、傷病が「治ゆ」するまで行われます。
1.療養の給付
指定医療機関等にて無料で治療や薬剤の支給等を受けられます。
2.療養の費用の支給
指定医療機関等が近くにないなどの理由で指定外の医療機関で療養を受けた場合に、その療養にかかった費用が支給されます。
※参照:厚生労働省療養(補償)等給付の請求手続
※労災保険についてはこちら↓
労災保険とは?わかりやすく説明。どんな補償をしてくれる?
治療や薬代を無料で受けられる給付期間はどのくらいなのかというと、その症状が「
※治ゆとは、傷病の症状が安定し、医学上一般にみとめられた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(症状固定)をいいます。
したがって、ケガをしている途中で給付が終わったりしないので安心してください。
労災保険は、ケガや病気などが労災と認められたときにわたしたちを助けてくれます。
仕事と関係のないケガなどは労災保険の対象外になるので注意しましょう。
業務災害とは
仕事中のケガ、仕事が原因で発生した災害や病気などが業務災害となります。
たとえば以下のようなものが該当します。
仕事でケガや病気をしたときは労災保険が補償してくれます。
ただし、労災保険の補償を受けるためには労働基準監督署に申請する必要があります。仕事でケガなどをしたときは事業主などにすぐに報告しましょう。
STEP1 ケガなどを報告
仕事でケガ等をしたら事業主に報告する。
↓
STEP2 申請書を提出
事業主が労災の申請書などを労働基準監督署に提出する。
↓
STEP3 調査
労働基準監督署が従業員の労災について調査する。調査後にお金などが支給される。
長期間休まなければいけないときは生活費などが心配になります。治療代が無料になるとはいえ、仕事を休まなきゃいけなくなるので給料がもらえません。
そんなときに役に立つのが休業補償給付です。
「仕事でケガをして体調悪いけどお金が心配で会社を休めない…」という方は仕事を休んだときにどれくらいお金がもらえるのか等を下記のページでチェックしておきましょう。
かんたんに説明すると、一日あたりおおよそ日給 × 80%の金額がもらえます。
※ただし、休んでいるあいだも社会保険料はかかります。
以上のように、会社員やアルバイトの方は労災保険に加入しているので、仕事が理由の病気やケガについては治療費が無料になります。
また、労災保険の保険料はすべて事業主が負担することになっているので従業員が支払う必要がないことも覚えておきましょう。