「仕事でケガをした…しばらく会社を休んだけど治らない…」仕事で起こったケガや病気が治らないくらいの症状だったときは大変です。そんなときは労災保険から年金が支給されます。この記事では労災保険の給付のひとつである傷病補償年金について説明していきます。
傷病補償年金とは?年金がもらえる?
簡単に説明すると、傷病補償年金とは仕事が原因の病気・ケガの治療後1年6ヶ月を経っても治らないときに支給されるものです。
サラリーマンやアルバイトの方はチェックしておきましょう。
もう少しくわしく
※もう少しくわしく説明すると、つぎの2つの要件にあてはまったときに支給されるものです。
【2つの要件】
・その病気やケガが治っていないこと(治ゆしていないこと)
・その病気やケガによる障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること
どのくらいの金額がもらえるの?
では、傷病補償年金はいったいどのくらいもらえるのでしょうか。
その金額は以下のようになっており、ケガや病気の程度によって変わります。
傷病補償年金はどのくらいの金額?
傷病等級表については傷病等級表を参照
給付基礎日額等については給付基礎日額・算定基礎日額を参照
どれくらいの金額がもらえるの?
たとえば、10月に被災された方の傷病等級が3級であり、給料が月収30万円でボーナスを年間70万円もらっているとすると、給付基礎日額と算定基礎日額は以下のように計算されます。
30万円 × 3ヶ月 ÷ 92日
※1 =
9,782円
70万円 ÷ 365日 =
1,917円
※1 七月は31日間、八月は31日間、九月は30日間、賃金締切日が月末として計算
※給付基礎日額とは直前3ヶ月間に支払われた賃金総額のこと。くわしくは給付基礎日額・算定基礎日額を参照。
給付基礎日額と算定基礎日額がわかったので、次に年金額を計算します。
被災された方に給付される年金額は以下のようになります。
9,782円 × 245日分 = 約240万円
1,917円 × 245日分 = 約50万円
約240万円 + 約50万円 = 約290万円
以上の年金額が被災された方に毎年給付されます。さらに、傷病特別支給金の100万円が一時金として支給されます。
このように、仕事が原因のケガや病気が治らないときには労災保険から年金や一時金が支給されるのです。
傷病補償年金のもらえる要件などはこちらのページで詳しく説明しています。
今回のコラムはここまでです。労災保険の傷病補償年金についてわかっていただけましたか?