更新日:2018年9月18日
下記にあてはまる方は現役並み所得者に該当します。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方で以下を満たす場合
本人または同じ医療保険に加入する70歳以上の方の住民税課税所得金額が145万円以上の方
●住民税課税所得とは:住民税における課税所得のこと。所得税と住民税では
所得控除の金額にすこし差があるため、課税所得の金額も少し差が生じる。
●課税所得については、
課税所得とはを参照。
健康保険または共済組合に加入している方で以下を満たす場合
被保険者の標準報酬月額が28万円以上の方
ただし、次の条件に該当する70歳以上の方は、申請することで所得区分「一般」と同じ負担額になります。
- 同じ医療保険に加入する70歳以上の方との年間収入額の合計が520万円未満
- 同じ医療保険に加入する70歳以上の方がいない場合(本人のみの場合)、383万円未満
低所得者Ⅰとなるのは、判定対象となる家族全員の各所得が0円
※になる場合です。
(年金収入のみの方の場合、家族それぞれの年金受給額が80万円以下)
判定対象となる範囲
▶国民健康保険の場合
世帯主と世帯の被保険者全員
▶後期高齢者医療制度の場合
世帯員全員
▶健康保険、共済組合の場合
被保険者とその方に扶養される家族
※
所得とは:それぞれの方の給与や年金などの収入から、必要経費・控除額を差し引いたものです。