会社員やアルバイトなどの給与所得者は普通徴収を選択することはできません。 ただし、以下に該当する方は普通徴収にすることができます。
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の1~5の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
※参照:東京都主税局特別徴収Q&A