更新日:2018年9月8日
特別徴収とは事業主の方(給与支払者)が毎月給与から
住民税を差し引き、従業員本人のかわりに納付する方法です。サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者は特別徴収になります。
普通徴収については普通徴収とはを参照。
支払う時期については住民税はいつから引かれる?を参照。
注 意
サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者は普通徴収を選択することはできません。※
※ただし、以下に該当する方は普通徴収にすることができます。
- 事業所の総従業員数が2人以下
(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
- 他の事業所で特別徴収
- 給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払が不定期
- 事業専従者(個人事業主のみ対象)
- 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)