所得税・住民税関連
更新日:2024年7月12日
特別徴収とは
特別徴収とは、事業主(給与支払者)が給与から毎月住民税を差し引き、従業員本人のかわりに納付する方法です。
※ほかにも65歳以上で公的年金を受け取っている方は特別徴収されます(日本年金機構が徴収します)。

会社員やアルバイトなどの給与所得者は特別徴収になります。
普通徴収については普通徴収とはを参照。
支払う時期については住民税はいつから引かれる?を参照。
※会社員やアルバイトなどの給与所得者は強制的に特別徴収となります。ただし、下記にあてはまる場合や市区町村によっては特別徴収されない場合があります。


特別徴収されない場合もある?

会社員やアルバイトなどの給与所得者は普通徴収を選択することはできません。

ただし、以下の①~⑥のいずれかに該当する方は住民税が給料から引かれずに、普通徴収(自分で納付)になることがあります。

  1. 事業所の総従業員数が2人以下
  2. (他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の2~6の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)

  3. 他の事業所で特別徴収
  4. 給与が少なく税額が引けない
  5. 給与の支払が不定期
  6. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  7. 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
    ※休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。

※参照:東京都主税局特別徴収Q&A