サラリーマンやアルバイトの方もお金を稼げば住民税を納めることになります。しかし、住民税をいつから払うのか詳しく知らないという方は結構いると思います。この記事では住民税を支払う時期について説明していきます。

この記事の目次
住民税はどんなときに払うの?
住民税は前年1月~12月の間にお金を稼いでいた人が支払うことになります。もう少し詳しく説明すると、前年の課税所得について住民税がかけられることになります。
したがって、現在お金を稼いでいても前年1月~12月の間にお金を稼いでいなければ今年度は住民税が徴収されず、来年度から住民税が徴収されることになります。
新卒で就職したときは?
新卒で就職した方の住民税について説明していきます。
1年目は住民税が課税されない場合がほとんどなので気にすることは無いですが、2年目から急に住民税が引かれているとびっくりすると思うので、もうすぐ2年目になる方は特にチェックしておきましょう。
就職以前にお金を稼いでいない場合
就職するまでにアルバイト等をしておらず、お金を稼いでいなかった場合は
就職2年目の6月から住民税が給料から天引きされることになります。したがって、就職して1年目の間は住民税が徴収されることはありません。
住民税については住民税とは?計算方法などを参照。
就職以前にお金を稼いでいた場合
就職以前にアルバイトなどでお金を稼いでいて、前年1月~12月の間に
課税所得がある方は
就職1年目の6月から住民税が給料から天引きされることになります。
住民税については住民税とは?計算方法などを参照。
注 意
※所得が一定以下のときは住民税が0円になります。住民税が0円?を参照。
転職して中途で入社したときは?
中途で入社したひとの住民税について説明していきます。
中途で転職するひと(特に退職してから転職まで期間が空く場合)はチェックしておきましょう。
転職して中途で入社した方の住民税は?
次の勤務先でも給料から天引き(特別徴収)されることを希望すれば、以前の勤務先が次の勤務先に「給与所得者異動届出書」を提出するので、次の勤務先でも変わらずに給料から天引きされることになります。
退職して中途入社するまで期間が空く場合は?
退職後、次の勤務先に入社するまでは
普通徴収で住民税を納めることになります。
※次の勤務先に入社後、給料から天引きされるよう手続きを行ってもらうことになります。
ただし、以下のように
退職時期によっては一括徴収される場合があるので注意してください。
〇退職日が1月~4月末までの場合
退職月から5月分までの住民税が給与等から一括して徴収されます。足らなかった分は普通徴収で納付することになります。
〇退職日が6月~12月末まで場合
翌年5月までの住民税を一括徴収または普通徴収で納付することになります。本人の希望によってどちらかを選択することになります。普通徴収の場合は後日お住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
住民税については、住民税とは?計算方法などを参照。
〇退職日が5月中の場合
通常通り、住民税は最後の給与から特別徴収(給料から天引き)されます。
退職したときの年金や保険の手続きは?
勤めていた会社などをすぐにやめたときは?
働いていた会社などをすぐにやめた方の住民税について説明していきます。
会社をやめようとしている方はチェックしておきましょう。
入社して早くにやめた方の住民税は?
●今年1月以降に入社→今年中に退社した場合
住民税が天引きされる前に退職したことになるので、今年1月~12月までの稼ぎに対して課税される住民税は普通徴収で納めることになります。普通徴収の場合は翌年の6月にお住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
●昨年1月~12月に入社→今年5月末までに退社した場合
住民税が天引きされる前に退職したことになるので、昨年1月~12月までの稼ぎおよび今年1月~5月までの稼ぎに対して課税される住民税は普通徴収で納めることになります※。普通徴収の場合は今年6月以降にお住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※今年1月~5月までの稼ぎに対して課税される住民税は翌年の6月にお住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
●昨年1月~12月に入社→今年6月~12月末までに退社した場合
昨年1月~12月までの稼ぎに対して課税される住民税は一括徴収で特別徴収(給料から天引き)または普通徴収で納付することになります。本人の希望によってどちらかを選択することになります※。普通徴収の場合は後日お住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※今年1月~退職までの稼ぎに対して課税される住民税は翌年の6月にお住まいの地域から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
退職したときの年金や保険の手続きは?
アルバイトをしているひとは?
アルバイトやパートの住民税について説明していきます。
アルバイトだとしても、たくさんお金を稼いでいれば住民税が課税されるのでチェックしておきましょう。
アルバイトの住民税はいつから?
これからアルバイトをする人または現在アルバイトをしている人で、前年1月~12月の間に
課税所得があるひとは
今年の6月から住民税が給料から天引きされることになります。
※未成年の場合は1年間の給料が約204万円までは住民税がかかりません。
住民税については、住民税とは?計算方法などを参照。
天引きされていないひとは?
現在アルバイトをしているが給料から天引きされていないという方は
今年の6月にお住まいの市区町村から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※
くわしくは住民税が給料から天引きされないときどうする?自分で支払う?を参照。
※前年の1月~12月の間に課税所得がなければ住民税はかかりません。ただし、お住まいの地域によっては一定以上の収入があれば均等割(5000円)だけ徴収される場合があります。
注 意
※所得が一定以下のときは住民税が0円になります。住民税が0円?を参照。
現在無職のひとは?
現在無職のひとの住民税について説明していきます。
無職の方の住民税は?
現在無職だが以前までお金を稼いでおり、前年1月~12月の間に
課税所得がある方は
今年の6月から住民税を納めることになります。お住まいの市区町村から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※
※前年の1月~12月の間に課税所得がなければ住民税はかかりません。ただし、お住まいの地域によっては一定以上の収入があれば均等割(5000円)だけ徴収される場合があります。
住民税については、住民税とは?計算方法などを参照。
特別徴収または普通徴収で納める
住民税は特別徴収または普通徴収で納めることになります。わかりやすく説明すると以下のようになります。
住民税の支払い方法
特別徴収とは:事業主の方(給与支払者)が毎月給与から住民税を差し引き、従業員本人のかわりに納付する方法です。サラリーマンやアルバイトなどの給与所得者の方がこれに当てはまります。
普通徴収とは:6月に市区町村から送付される納付書を用いて年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納める方法です。個人事業主※の方や自営業や無職の方は普通徴収になります。
※タレント、スポーツ選手、アーティスト、フリーランスなど
注 意
サラリーマンやアルバイトやパートなどの給与所得者は普通徴収を選択することはできません。強制的に※特別徴収になります。
※ただし他の事業所で特別徴収を受けている場合等を除く。
くわしくは特別徴収とは?を参照。
今回のコラムはここまでです。住民税の納める時期についてわかっていただけましたか?