従業員が多くいる職場だと、給料から住民税が天引きされる決まりになっています。
※これを住民税の特別徴収といいます。
しかし、複数の従業員がいる職場でも住民税を天引きしてくれていないケースもあります。
※天引きするほど給料が多くないなど。
ですが、「脱税になってしまうかも…」と不安になる必要はありません。
住民税を支払う必要がある場合にはお住まいの市区町村から納付書が送られてくるようになっています。
※会社等から支払われた給与等の情報は給与支払報告書によって市区町村に報告されています。その情報をもとに住民税の金額が決定します。いつから住民税を支払うのかは下記で説明していきます。
住民税は特別徴収または普通徴収で納めることになります。
給料から住民税が天引きされていない方は、今年の6月にお住まいの市区町村から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※お住まいの地域によって納付書が届く時期が少し異なる場合があります。
したがって、会社から住民税が引かれない場合には普通徴収で住民税を支払うことになります。
※所得が少ない方は住民税がかからない(0円になる)場合があります。この場合、住民税の納付書は送られてきません。くわしくは下記で説明しています。
では次に、住民税はどんなときにかかるのか下記で説明していきます。お金を稼いでいてもその金額があまり多くなければ住民税が0円になります。
住民税はお金を稼ぐとかかることになります。したがって、子供でもお金を稼いでいればかかりますし、お金を稼いでいなければ大人でも住民税は0円になります。
ただし、前年の1月~12月にあまりお金を稼いでいなければ住民税はかけられません。
※くわしくは下記で説明しています。
たとえば、去年1年間の給料が100万円以下なら住民税がかかりません。
たとえば、あなたの収入が給与収入のみであり、去年1年間(1月~12月まで)で100万円のとき、給与所得は45万円となります。
給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は45万円となります。したがって、給与収入が100万円以下の方は合計所得金額が45万円以下になるので住民税が課税されません。
※お住まいの地域によっては42万円や38万円から課税される場合があります。くわしくは市区町村によって0円になる条件が違う?を参照。
したがって、学生・パート・アルバイトなどは年間の給料を100万円以下にしておけば住民税がかかりません。
※未成年の場合は給与収入のみで約204万円以下なら住民税が0円になります。
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では次に、ダブルワークをしている場合の注意点について下記で説明していきます。ダブルワークをしている場合は税金が上乗せされます。
本業とは別にほかの勤務先でもアルバイトなどをしている場合は、複数の勤務先の給料を合算してから税金の計算をしなければいけません。
他の勤務先で稼いだ金額によって税金が上乗せされるので注意しましょう。
ダブルワークをしている場合、基本的には主な勤務先でまとめて住民税が天引きされることになります。
ダブルワークをしている方は下記の記事をチェックしておきましょう。稼いだ金額によってどれくらい税金が上乗せされるのか等を説明しています。
給料から天引きされないからといって住民税を支払わなくてもいいわけではありません。そのような場合は自宅に住民税の納付書が6月頃に送られてくるので、その納付書を用いて納めることになります(納付書を用いて納める方法を普通徴収といいます)。