住民税が給料から天引きされないときどうする?自分で支払う?

2024.04.21 更新
アルバイトやパートなどで給料から住民税(市民税など)を引いてくれない職場に勤めている方もいると思います。この記事では住民税が会社から引かれない、給与天引きされない場合の住民税の扱いについて説明していきます。

この記事のポイント(要点まとめ)


▶なんで住民税が引かれていない?
天引きされるほど給料が多くなかったり、転職等で勤務先が特別徴収の手続きをしていないなどの理由が考えられる。
※くわしくは下記で説明しています。


▶住民税を払わなきゃいけないのか不安…
住民税がかかる場合は市区町村から納付書が届くので心配ない。
※支払われた給与等の情報は市区町村に伝わっているため、それをもとに市区町村は住民税を計算しています。
※くわしくは下記で説明しています。


この記事の目次
給料をもらっているけど住民税が引かれていない…

従業員が多くいる職場だと、給料から住民税が天引きされる決まりになっています。
※これを住民税の特別徴収といいます。

しかし、複数の従業員がいる職場でも給料から住民税が引かれてないケースもあります。
※たとえば天引きするほど給料が多くない場合など。
※転職等で給与所得者異動届出書を提出していないなど。
※給料から住民税が引かれないのはなぜか気になる方はページ下記で説明しているのでチェックしておきましょう。


ですが、会社で住民税が引かれない場合でも「脱税になってしまうかも…」と不安になる必要はありません。

住民税を支払う必要がある場合にはお住まいの市区町村から納付書が送られてくるようになっています。
※会社等から支払われた給与等の情報は給与支払報告書によって市区町村に報告されています。その情報をもとに住民税の金額が決定します。いつから住民税を支払うのかは下記で説明していきます。


では次に、住民税はどうやって支払うのかについて下記で説明していきます。


住民税はどうやって支払うの?

住民税は特別徴収または普通徴収で納めることになります。


住民税が会社から引かれない方は、今年の6月にお住まいの市区町村から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
※お住まいの地域によって納付書が届く時期が少し異なる場合があります。

自分の住民税はどうやって支払うの?
特別徴収とは:事業主の方(給与支払者)が毎月給与から住民税を差し引き、従業員本人のかわりに納付する方法です。

普通徴収とは:市区町村から送付される納付書を用いて年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて自分で納める方法です。

※納付書のバーコードをアプリで読み取ってスマホでかんたんに支払いすることが可能です。


つまり、会社から住民税が引かれない場合には普通徴収で住民税を支払うことになります。
※所得が少ない方は住民税がかからない(0円になる)場合があります。この場合、住民税の納付書は送られてきません。住民税が0円になる場合についてはページ下記(住民税ってどんなときにかかるの?)で説明しています。

こんなときは住民税が引かれない

以下の①~⑥のいずれかに該当する方は住民税が給料から引かれずに、普通徴収(自分で納付)になることがあります。

  1. 事業所の総従業員数が2人以下
  2. (他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の2~6の理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)

  3. 他の事業所で特別徴収
  4. 給与が少なく税額が引けない
  5. 給与の支払が不定期
  6. 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  7. 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
    ※休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。

※参照:東京都主税局特別徴収Q&A

住民税はいつから引かれる?
転職した会社で住民税が引かれない等の場合は下記の記事をチェックしておきましょう。現在天引きされていなくても、6月から天引きされるようになる場合もあります。

住民税はいつから引かれる?給与天引き?

では次に、住民税はどんなときにかかるのか。0円になるときについて下記で説明していきます。

住民税ってどんなときにかかるの?

住民税はお金を稼ぐとかかることになります。したがって、子供でもお金を稼いでいればかかりますし、お金を稼いでいなければ大人でも住民税は0円になります。

ただし、前年の1月~12月にあまりお金を稼いでいなければ住民税はかけられません。
※くわしくは下記で説明しています。

たとえば、去年1年間の給料が100万円以下なら住民税がかかりません。

収入が100万以下(合計所得45万)なら住民税は0円?

たとえば、あなたの収入が給与収入のみであり、去年1年間(1月~12月まで)で100万円のとき、給与所得は45万円となります。

100万円給与収入55万円給与所得控除 = 45万円給与所得
※給与所得控除についてはこちらを参照。
※給与所得については給与所得シミュレーションで計算できます。

給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は45万円となります。

45万円給与所得 = 45万円合計所得金額

合計所得金額が45万円以下なので住民税が0円になります。
※お住まいの地域によっては42万円や38万円から課税される場合があります。
※くわしくは住民税が0円?を参照。
合計所得金額とは:給与所得や事業所得など各種所得の合計金額のこと。

したがって、学生・パート・アルバイトなどは年間の給料を100万円以下にしておけば住民税がかかりません。
※未成年の場合は給与収入のみで約204万円以下なら住民税が0円になります。

※東京都以外の方は合計所得金額38万円以下などの場合があります。くわしくは市区町村によって0円になる条件が違う?を参照。


ダブルワークをしている場合は?

本業とは別にほかの勤務先でもアルバイトなどをしている場合は、複数の勤務先の給料を合算してから税金の計算をしなければいけません。


他の勤務先で稼いだ金額によって税金が上乗せされるので注意しましょう。

ダブルワークをしている場合、基本的には主な勤務先でまとめて住民税が天引きされることになります。

※ダブルワーク先の給料情報は給与支払報告書によって市区町村に報告されており、住民税をまとめて徴収するために市区町村は主な勤務先にその情報を伝達します。
※天引きされない場合は、市区町村から納付書が送られてきます。また、上記で説明したように所得が少なければ住民税が0円になります。


ダブルワークをしている方は下記の記事をチェックしておきましょう。稼いだ金額によってどれくらい税金が上乗せされるのか等を説明しています。

給料から天引きされないからといって住民税を支払わなくてもいいわけではありません。そのような場合は自宅に住民税の納付書が6月頃に送られてくるので、その納付書を用いて納めることになります(納付書を用いて納める方法を普通徴収といいます)。
※住民税がかからない人は納付書は送られてきません。