従業員が多くいる職場だと給料から住民税が天引きされる決まりになっていますが、複数の従業員がいる職場でも住民税を天引きしてくれていないケースもあります。
ですが、「脱税になってしまうかも…」と不安になる必要はありません。住民税を支払う必要がある場合にはお住まいの市区町村から納付書が送られるようになっています。
住民税は特別徴収または普通徴収で納めることになります。
給料から住民税が天引きされていない方は、今年の6月にお住まいの市区町村から送られてくる納付書を用いて住民税を納めることになります。
したがって、住民税を天引きしてくれない職場で働いている場合には普通徴収で住民税を支払うことになります。
住民税はお金を稼ぐとかかることになります。したがって、たとえ何歳でもお金を稼いでいればかかりますし、お金を稼いでいない方はかかりません。
もう少しくわしく説明すると、住民税は前年の課税所得にかけられることになるのですが、前年の1月~12月にあまりお金を稼いでいなければ住民税はかけられません。
※合計所得金額が45万円以下だと住民税が0円になります。くわしくは住民税が0円?を参照。
たとえば、1年間の給料が100万円以内なら住民税がかかりません。
※未成年の場合は給与収入のみで約204万円以内なら住民税が0円になります。
たとえば、給与収入のみ(アルバイトやパートなど)で収入が100万円のとき、給与所得は45万円となります。給与所得のほかに所得がないので合計所得金額は45万円となります。したがって、給与収入が100万円以下の方は合計所得金額が45万円以下になるので住民税が課税されません。
したがって、学生・パート・アルバイトなどは年間の給料を100万円以内に留めておけば住民税がかからないということになるんです。
※東京都以外の方は合計所得金額38万円以下などの場合があります。くわしくはお住まいの市区町村HPでご確認ください。
扶養している親族がいる場合など、家族の状況によっては稼ぎが100万円以上でも住民税が課税されません。くわしくは以下のページで説明しています。本人のみ、扶養している家族がいる場合、年金収入のみの場合で説明しています。
本業とは別にアルバイトなどをしている場合は、複数の勤務先の給料を合算しないとダメなので確定申告によって税金を支払うことになります。
ただし、本業とは別の勤務先での給料が少ない場合には確定申告をする必要はありません。
ダブルワークをしていて気になる方は以下のページをチェックしておきましょう。
今回のコラムはここまでです。住民税が給料から天引きされない場合についてわかっていただけましたか?