▶再就職するまでに未加入だとダメ?
国保や健康保険などの公的医療保険に加入していない期間が無いようにしないといけないルールになっている。
※60歳未満なら国民年金の加入手続きもしないといけない。ただし、空白期間が少なければ0円で済む場合もあります。くわしくは下記で解説。
▶空白期間は何に加入すればいい?
国民健康保険か任意継続、社会保険の扶養の3つの中から選択する。
※くわしくは下記で説明しています。
▶加入期間が数日だけだと国民健康保険料はいくら?
国民健康保険の加入期間が5日や10日など数日であったからといって、保険料が少しずつ変わるわけではない。
※国民健康保険料は日割りではないため。保険料がいくらになるかは下記で説明しています。
▶加入期間が1ヶ月だけなら国民健康保険料はいくら?
たとえば退職前の年収が300万円なら国保の保険料はひと月あたり約2.1万円になる。
※40歳~64歳だとひと月あたり約2.5万円。市区町村によって金額は変わります。保険料がいくらになるかは下記で説明しています。
3パターンの中から選択する
退職して再就職するまでに空白期間がある場合、医療保険(国保など)に加入しなければいけません。
有給等をうまく利用して「退職から再就職までに空白期間がないようにすること」が理想的ですが、どうしても空白期間ができてしまうこともあります。
ここでは3パターンに分けて解説していきます。
※健康保険から切り替えるひとで空白期間が1日や3日間だけ等のひとは保険料が0円になる場合があるのでチェックしておきましょう。
▶任意継続にする
最低でも1か月の保険料がかかる。国民健康保険よりも保険料が安くなる場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶扶養に入る
保険組合によっては社会保険(健康保険など)の扶養に入ることが可能。
※くわしくは下記で説明しています。
国保と任意継続でくらべて、国保に加入したほうが保険料が安く済むようであれば国民健康保険に加入しましょう。
再就職するまでの空白期間に国民健康保険にはいる場合、保険料を支払う場合と支払わなくていい場合があります。
国民健康保険の支払いスケジュールについて把握しておきましょう。
※加入手続きは社会保険から国保に変更するときは?を参照。
▶5月31日に退職して、7月10日に再就職する場合
上記の場合、国保の加入資格は6月1日からになります。そして、月の途中(7月10日)で就職して国保から抜けた場合は、その月の保険料の支払いは無くなります。つまり、国保の保険料の支払いは6月分だけになります。
※国保は日割り計算ではないため。
※もし、5月31日から国保に加入した場合は5月分の保険料も支払うことになります。
6月1日から国保に加入して8月1日に就職した場合、6月分と7月分の国民健康保険料を支払うことになります。
※月末(7月31日)まで加入しているため7月分も支払う。
▶5月10日に退職して、5月31日に再就職する場合
上記の場合、国保の加入資格は5月11日からになります。そして、5月31日に勤務先の社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになるので、国民健康保険は5月30日に脱退することになります。
この場合、加入・脱退が同月なので国民健康保険料の支払いは0円です。
※加入期間が1日だけや3日などの数日であっても、1週間や2週間であっても加入・脱退が同月なら保険料は0円です(ただし、月末に加入していた場合は1ヶ月ぶんの保険料が発生します)。
※5月31日に社会保険に加入すれば、5月分の社会保険料が6月に徴収されることも覚えておきましょう(社会保険料も日割り計算ではないので、月末に加入したとしても1ヶ月ぶんの社会保険料がかかります)。
国民健康保険の加入期間が5日や10日など数日であったからといって、保険料が少しずつ変わるわけではありません。
※国民健康保険料は日割りではないため。
※加入期間が1日だとしても、月末時点で脱退していなければ、その月の保険料1か月分が翌月以降に徴収されるルールになっています(多くの人は知らないと思いますが…)。
退職前、去年の年収が200万の場合
退職前、去年の年収が300万の場合
任意継続に加入したほうが保険料が安く済むようであれば任意継続に加入しましょう。
任意継続の支払いスケジュールについて把握しておきましょう。
※任意継続にする場合は、資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出(必着)しないといけません。
▶5月10日に退職して、5月20日に再就職する場合
任意継続だと、同月に再就職するとしても1か月分の保険料がかかってしまいます。
※任意継続は当月徴収となっています。
※任意継続は日割り計算ではないため1か月単位の保険料が徴収されます。
そして、同月に任意継続を加入・脱退する場合、加入日数が1日でも徴収された保険料は返金はされません。したがって、この場合は国民健康保険に加入したほうが安く済むでしょう。
※同月に加入・脱退をする場合、国民健康保険なら0円(ただし、月末に国保に加入していた場合は1ヶ月ぶんの保険料が発生します)。
年収 | 国民健康保険 | 任意継続 |
---|---|---|
250万 | 1年間の保険料は 約20.8万円 ※ひと月当たり約1.7万円 |
1年間の保険料は 約24.0万円 ※ひと月当たり約2.0万円 |
300万 | 1年間の保険料は 約24.8万円 ※ひと月当たり約2.1万円 ※国保は国民健康保険シミュレーションで計算 |
1年間の保険料は 約31.2万円 ※ひと月当たり約2.6万円 ※任意継続は任意継続シミュレーションで計算 |
※世田谷区、40歳未満、独身として計算。
※任意継続は保険組合によって金額が変わります。
※国保は市区町村によって金額が変わります。
親族が社会保険(健康保険など)に加入しており、その扶養に入ることができるなら被扶養者として加入しましょう。
ただし、加入条件を満たしていないと被扶養者になることはできないので注意しましょう。
退職前、去年の年収が200万の場合
たとえば去年1年間(1月~12月まで)の給与収入が200万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約16.8万円(ひと月あたり額約1.4万円)になります。
※40歳~64歳だと約20.5万円(ひと月あたり約1.7万円)。
※金額は市区町村によって変わります。
退職前、去年の年収が300万の場合
たとえば去年1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円でそれ以外に収入がない場合、国民健康保険料は年間で約24.8万円(ひと月あたり約2.1万円)になります。
※40歳~64歳だと約30.2万円(ひと月あたり約2.5万円)。
※東京都世田谷区、加入者1人として計算。
※さらに、国民年金を免除等しなければ約17,000円/月を支払うことになります。
※保険料は国民健康保険シミュレーションで計算。
ここまで再就職までの空白期間に加入する保険について3パターン説明しました。扶養に入ることができるならそれが一番良いですが、そうでなければ国保と任意継続で保険料を比較して、安くなる方を選択しましょう。