その他税金・保険関連用語
更新日:2023年12月19日
特定被保険者とは
40歳未満のひとは介護保険に加入しないので、介護保険料を支払う必要はありません。
介護保険への加入は40歳以上から。

しかし、第2号被保険者(40歳~64歳のひと)を社会保険の扶養に入れる場合、保険組合によっては介護保険料を徴収されることがあります。
※健康保険等や厚生年金の扶養のこと。

40歳未満なのに介護保険料の徴収対象になるひとを特定被保険者といいます。

特定被保険者?どゆこと?

たとえばあなた本人が40歳未満、あなたが扶養している親族が40歳~64歳である場合、介護保険料が徴収されてしまいます。
※保険組合によっては、介護保険料が徴収されないこともあります。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)では、40歳未満のひとが40歳以上の親族を扶養しても介護保険料は徴収されません。

※参照:日本年金機構年金Q&A

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