65歳以上70歳未満で老齢厚生年金をもらいながら、勤務先で厚生年金に加入して働いている場合、
毎年1回、10月に年金額が改定(加算)されます。これを在職定時改定といいます。
基準日の9月1日において厚生年金の被保険者である場合に、翌月の10月分(12月受取分)の年金額から見直されます。
※前年9月から今年8月までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。
※ちなみに、厚生年金の加入期間が480月(40年)に満たない場合は、上記に加えて経過的加算が加算されます。どれくらい増えるかについては60歳以降に厚生年金に加入してもお得なの?を参照。
※参照:日本年金機構働きながら年金を受給する方へ
老齢厚生年金をもらいながら、勤務先で厚生年金に加入している70歳未満の方が退職し、退職後に厚生年金に加入しなければ、退職した翌月分から年金額が改定(加算)されます。
これを退職改定といいます。。
※つまり、在職定時改定と退職改定のタイミングで年金額が見直されます。
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