となりますが、2020年1月から給与所得控除が10万円引き下げられるため、
となります。このように1年間の給料が変わらなくても給与所得が48万円となり、所得が「10万円引き上げられる」ことになります。したがって、2020年1月から配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が10万円引き上げられますが、同時に給与所得控除が10万円引き下げられて金額の変化は打ち消されるため、パートやをしている主婦などにとっては「特に変化は無い」ことになります。
さらに、2020年1月から基礎控除が38万円から10万円引き上げられるため、
となるので、今までどおり1年間の収入が103万円以下なら「所得税は0円」となります。