振替加算とは?昭和41年4月2日生まれ以降は関係ない?

2024.04.18 更新

65歳になった配偶者が年金をもらう際に一定の条件を満たすと年金額が増える場合があります。この記事では振替加算とは何かについて説明していきます。
この記事の目次
振替加算ってなに?

加給年金をもらっている人は配偶者が65歳になると加給年金は支給停止されます。

その際、65歳になった配偶者に支給される年金には一定の金額が加算されます。
※ただし、昭和41年4月2日生まれ以降の人は振替加算は0円になります。

これを振替加算といいます。

振替加算がもらえる条件は?

かんたんに説明すると、振替加算は加給年金の対象となっていた方のうち、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている場合に支給されます。

くわしい条件は以下のとおりです。

以下の条件をすべて満たすと配偶者に支給される年金に振替加算が上乗せされます。

振替加算がもらえる条件
加給年金の対象となっていた方(配偶者)のうち、下記の条件をすべて満たす場合は振替加算が支給されます。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれている
  • 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240月未満であること
  • 配偶者の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が以下の期間未満であること
    昭和22年4月1日以前生まれ:加入期間180月(15年)
    昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ:加入期間192月(16年)
    昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ:加入期間204月(17年)
    昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ:加入期間216月(18年)
    昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ:加入期間228月(19年)

※参照:日本年金機構HP加給年金額と振替加算

もらえる金額はどれくらい?

振替加算として支給される年金は以下のとおりです。

昭和41年4月2日生まれ以降の人は振替加算は0円になります。
※これから65歳になるひとは金額が少ないです。

振替加算として支給される金額

生年月日 支給金額
(年間)
支給金額
(月間)
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 80,820円 6,735円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 74,759円 6,229円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 68,922円 5,743円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 62,860円 5,238円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 56,799円 4,733円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 50,962円 4,246円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 44,900円 3,741円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 38,839円 3,236円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 33,002円 2,750円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 26,940円 2,245円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 20,879円 1,739円
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 15,042円 1,253円
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 15,042円 1,253円
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 15,042円 1,253円
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 15,042円 1,253円
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 15,042円 1,253円
昭和41年4月2日~ 0円 0円
振替加算をもらうには手続きが必要?

基本的には振替加算を受けるための手続きは必要ありません。

ただし、一定の条件を満たし、65歳以降に振替加算の支給を受けられるようになった場合には手続きが必要になります。
※振替加算を受ける人が65歳になった後に、その配偶者が厚生年金保険の加入期間が240月(中高齢の特例に該当する場合を含む)を満たした老齢(退職)年金を受けられるようになった場合、振替加算を受けるために下記の書類を提出する必要があります。
※参照:日本年金機構HP振替加算を受けられるようになったとき

上記の条件を満たしている場合、振替加算の届出書に必要な書類を添付することになります。必要書類を用意したら最寄りの年金事務所または年金相談センターに提出しましょう。


振替加算をもらうために提出する書類

    【届出書】

  • 国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届
    ※届出書は日本年金機構のこちらのページからダウンロードできます。


  • 【届出書に添付する書類】

  • 振替加算を受ける人の戸籍抄本または戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 振替加算の対象者の所得証明書、非課税証明書のうち、いずれかひとつ

※参照:日本年金機構HP振替加算を受けられるようになったとき

以上のように、条件に当てはまれば振替加算で年金額が加算されます。ただし、昭和41年4月2日以降に生まれた方は振替加算が0円であることを覚えておきましょう。
※41年4月1日以前の方でも大した金額はもらえないので過度な期待をしないようにしておきましょう。