遺族補償年金とは簡単に説明すると、仕事が原因で家族が亡くなったときに労災保険から遺族に支給されるものです。
ただし、受けとることができる遺族は決まっています。
※賃金をもらって働く従業員は労災保険に加入することになります。保険料については事業主(雇用主)が全額負担することになっているので安心してください。
※労災保険はケガや病気が業務災害または通勤災害と認められなければ給付が行われないので注意してください。
万が一の時のために遺族補償年金を受け取れる遺族などについてしっかりチェックしておきましょう。
では最初に、遺族補償年金を受け取ることができる遺族について下記で説明していきます。受け取るひとは誰でもいいわけではありません。
遺族のなかで遺族補償年金を受けとることができる方は誰なのか。
遺族補償年金を受けとることができる遺族は、亡くなった方の収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
※受給資格者のうち最先順位者(受給権者)に対して支給されます。
遺族補償年金の金額は以下のようになっており、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
給付基礎日額と算定基礎日額がわかったので、次に年金額を計算します。
遺族が2人いる場合、遺族に給付される年金額は以下のようになります。
以上の年金額が遺族に毎年給付されます(受給権者が複数の場合は等分されて給付)。さらに、遺族特別支給金の300万円が一時金として遺族に支給されます。
※遺族(補償)年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅します。
※労災保険から支給されるお金は非課税所得なので税金がかかりません。
このように、仕事が原因で家族が亡くなったときには労災保険から年金が支給されるのです。
「でも、うちには受けとることができる(受給資格を満たす)家族がいない…」という方もいると思います。
そんな方に支給されるものが遺族補償一時金です。くわしくは下記で説明しているのでチェックしておきましょう。
受けとることができる遺族がいないために遺族補償年金を受けとれないという方には遺族補償一時金が支給されます。
支給される条件は以下のとおりです。
遺族補償一時金の支給金額と受けとることができる遺族は以下のようになっています。
どれくらいの金額がもらえるの?
たとえば亡くなった方の給料が月収30万円でボーナスを年間70万円もらっているとすると、事故が10月に発生した場合、給付基礎日額と算定基礎日額は以下のように計算されます。
したがって、遺族に支給される一時金の合計は、
となります(受給権者が複数の場合は等分されて給付)。
※遺族(補償)一時金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅します。
※労災保険から支給されるお金は非課税所得なので税金がかかりません。
以上のように、遺族補償年金が受け取る家族がいない場合には年金の代わりに遺族補償一時金が支給されることになっています。
5年以内に申請しないと受け取れなくなってしまうので気をつけましょう。
また、会社員やアルバイトのすべての方は労災保険に加入していますが、労災保険の保険料はすべて事業主が負担することになっているので従業員が支払う必要はないので安心してください。