履歴書の扶養家族数、配偶者の扶養義務とは?なんて書けばいい?

2024.03.28 更新
履歴書などに記入する項目に「扶養家族数」や「配偶者(妻や夫)の扶養義務」がありますが、何を書けばいいのかわからない方もいると思います。この記事では扶養家族とは何か、扶養家族の数え方などについて説明していきます。

この記事の目次

扶養家族とは?独身なら0人?

履歴書などで記入する扶養家族とは、社会保険(健康保険など)の扶養にあてはまる家族のことをいいます。

簡単に説明すると、1年間の収入が130万円未満の子供などがあてはまります。
※税法上の扶養である扶養親族とは異なります。
扶養家族に「配偶者を除く」と書いてあれば、扶養家族数には配偶者(妻または夫)は含みません。妻または夫がいても子供などの扶養家族がいなければ扶養家族数は0人になります。ちなみに、自分自身は扶養家族数に含めません。

扶養家族の人数は何人?パターン別に説明

独身で親族を誰も扶養していない場合

あなた本人だけの場合、扶養家族数は0人

あなたが独身で親族を誰も扶養していなければ扶養家族の人数は0人となります。
※たとえば、親に扶養されている学生がアルバイト等に提出する履歴書に扶養家族数を記入する場合、学生自身が独身で誰も扶養していなければ0人と記入することになります(自分自身は含めません)。
※おすすめ記事:社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?


親を扶養している場合

収入180万未満の両親がいる場合、扶養家族数は2人

あなたが母親と父親を扶養しており(どちらも社会保険の扶養の対象)、ほかに扶養している親族がいない場合、あなたの扶養家族の人数は2人になります。


子供を扶養している場合

収入130万未満の子供が2人いる場合、扶養家族数は2人

あなたが扶養している大学生の子供が2人(どちらも1年間の収入は130万円未満)、ほかに扶養している親族がいない場合、あなたの扶養家族の人数は2人になります。
※配偶者(妻または夫)は除きます。



子供がいるが社会保険の扶養の対象外の場合

収入130万未満の子供が1人いる場合、扶養家族数は0人

あなたに子供が1人いても、子供の収入が1年間で130万円以上である場合、扶養家族数は0人になります(ほかに扶養している親族がいない場合)。
また、子供の収入が130万円未満でも、子供自身でアルバイト先の社会保険に加入している場合、扶養家族数は0人になります。
※配偶者(妻または夫)は除きます。

※社会保険の扶養の条件については下記の記事で説明しています。理由によっては130万以上でも扶養を認められることもあります。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?

では次に、履歴書にある配偶者の扶養義務の項目について下記で説明していきます。

配偶者の扶養義務とは?妻または夫がいなければ無し?

履歴書などで記入する配偶者の扶養義務の項目は、配偶者が社会保険(健康保険など)の扶養の対象にあてはまるかどうかを選択する項目です。
※配偶者がいなければ、この項目は「無し」になります。
※たとえば夫に扶養されている妻の場合、妻がパート先に履歴書を提出するときは扶養義務は「無し」と記入しましょう。


つまり、配偶者が社会保険の扶養対象なら、扶養義務は「有り」になります。
※社会保険の扶養については下記の記事で説明しています。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?



では、配偶者の扶養義務の有無がどうなるのか下記で説明していきます。

配偶者の扶養義務「有り」の場合


▶パターン❶配偶者が働いていない場合

専業主婦の妻がいる場合、扶養義務は有り

配偶者(たとえば妻)が働いておらず、収入が130万円未満なら社会保険の扶養対象になるので、夫が提出する履歴書には配偶者の扶養義務はと記入します。



▶パターン❷配偶者が働いている場合

働いているが、収入130万未満の妻がいる場合、扶養義務は有り

配偶者(たとえば妻)がパートなどで働いているが、年収が130万円未満であり、妻自身でパート先の社会保険にも加入していない場合、社会保険の扶養対象になるので、夫が提出する履歴書には配偶者の扶養義務はと記入します。
※この場合、妻から見た配偶者の扶養義務は「無し」となります(夫は勤務先の社会保険に加入しているため)。


配偶者の扶養義務「無し」の場合


▶パターン❶配偶者がいない場合

配偶者がいない場合、扶養義務は無し

あなたに配偶者がいなければ、配偶者の扶養義務は無しとなります。



▶パターン❷配偶者が社会保険の扶養対象外の場合

配偶者が130万以上収入がある場合、扶養義務は無し

あなたに配偶者(妻または夫)がいても、配偶者が社会保険(健康保険など)の扶養の対象外なら、配偶者の扶養義務は無しとなります。
※たとえば配偶者の年収が130万円以上であったり、配偶者がパート先の社会保険に加入している場合、社会保険の扶養対象外になるので、履歴書の「配偶者の扶養義務」欄は「無し」と記入します。
※ほかにも、たとえば夫に扶養されている妻の場合、妻が妻自身のパート先に履歴書を提出するときは扶養義務は「無し」と記入しましょう。

※社会保険の扶養の条件については下記の記事で説明しています。理由によっては130万以上でも扶養を認められることもあります。
社会保険の扶養とは?保険料が0円になる?収入などの条件は?

就活などをしている学生やパートをするつもりの主婦さんなどは、上記で説明した項目を間違えないように記入しましょう。

また、履歴書などに記入する扶養家族は「扶養親族」と意味が異なることを覚えておきましょう。