障害補償給付とは、仕事が原因の病気・ケガが治ったとき(治ゆしたとき)に身体に障害が残っている場合にお金を支給してくれる制度です。
※治ゆとは、傷病の症状が安定し、医学上一般にみとめられた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(症状固定)をいいます。
お金は労災保険から支給されます。賃金をもらって働く従業員は労災保険に加入しており、保険料については事業主(雇用主)が全額負担することになっているので安心してください。
会社などに雇われている方(会社員やパート・アルバイトをしている方など)は万が一の時のためにチェックしておきましょう。
労災保険は、ケガや病気などが労災と認められたときにわたしたちを助けてくれます。
※下記の業務災害・複数業務要因災害・通勤災害のいずれかにあてはまる必要があります。
仕事と関係のないケガは労災保険の対象外になるので注意しましょう。
※下記の災害にあてはまる必要があります。
仕事で障害を負ったとき、障害補償給付として年金や一時金が支給されます。
その金額は以下のようになっており、障害の程度によって変わります。
労災で負った障害のレベル(等級)によっては一時金だけの場合があることを覚えておきましょう。
障害等級に応じて、それぞれ以下のとおり支給されます。
▶障害等級第1級~第7級の方
障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
▶障害等級第8級~第14級の方
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
※障害の具体例については障害等級表を参照
※給付基礎日額等については給付基礎日額・算定基礎日額を参照
※障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると時効により請求権が消滅します。
※参照:厚生労働省障害(補償)等給付の請求手続
給付基礎日額と算定基礎日額がわかったので、次に年金額を計算します。
被災された方に給付される年金額は以下のようになります。
以上の年金額が被災された方に毎年給付されます。さらに、障害特別支給金の300万円が一時金として支給されます。
以上のように、仕事が原因のケガや病気で障害が残ったときは労災保険から年金や一時金が支給されます。
また、障害補償給付は障害等級表に記載されている状態(等級)の障害を負ったときに支給されることを覚えておきましょう。
※ちなみに、障害年金とは障害等級が異なるので一緒にしないように注意しましょう。