「仕事でケガをした…障害が残ってしまった…」仕事中のケガや病気はだれもが抱えるリスクです。それが障害が残ってしまうくらいの症状だったときは大変です。そんなときには労災保険から年金が支給されます。この記事では労災保険の給付のひとつである障害補償給付について説明していきます。
障害補償給付とは?
障害補償給付とは簡単に説明すると、仕事が原因の病気・ケガが治ったとき(治ゆしたとき)に身体に障害が残っている場合に支給されるものです。
※治ゆとは、傷病の症状が安定し、医学上一般にみとめられた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態(症状固定)をいいます。
サラリーマンやアルバイトなどの方は万が一の時のためにチェックしておきましょう。
どのくらいの金額がもらえるの?
障害補償給付はいったいどのくらいもらえるのでしょうか。
その金額は以下のようになっており、障害の程度によって変わります。
障害補償給付のもらえる金額はどのくらい?
障害等級表については障害等級表を参照
給付基礎日額等については給付基礎日額・算定基礎日額を参照
具体的にどれくらいの金額?
たとえば、10月に被災された方の障害等級が3級であり、給料が月収30万円でボーナスを年間70万円もらっているとすると、給付基礎日額と算定基礎日額は以下のように計算されます。
30万円 × 3ヶ月 ÷ 92日
※1 =
9,782円
70万円 ÷ 365日 =
1,917円
※1 七月は31日間、八月は31日間、九月は30日間、賃金締切日が月末として計算
※給付基礎日額とは直前3ヶ月間に支払われた賃金総額のこと。くわしくは給付基礎日額・算定基礎日額を参照。
給付基礎日額と算定基礎日額がわかったので、次に年金額を計算します。
被災された方に給付される年金額は以下のようになります。
9,782円 × 245日分 = 約240万円
1,917円 × 245日分 = 約50万円
約240万円 + 約50万円 = 約290万円
以上の年金額が被災された方に毎年給付されます。さらに、障害特別支給金の300万円が一時金として支給されます。
このように、仕事が原因のケガや病気で障害が残ったときには労災保険から年金や一時金が支給されるのです。
障害補償年金のもらえる要件などはこちらのページで詳しく説明しています。
今回のコラムはここまでです。労災保険の障害補償給付についてわかっていただけましたか?