所得が少ない人は国民健康保険料の均等割が減額されます。
※平等割がある地域の場合は平等割も減額されます。
つまり、あまりお金を稼いでいないひとは保険料が安くなります。
以下に減額割合を示します。また、次の項目で家族3人の場合の保険料のシミュレーションをしています。
※減額をするための申請の必要はありません。所得が少なければ何も申請しなくても減額されます。ただし、給料や年金以外に所得がある方などは前年の所得を申告する必要があります。確定申告をしている方は除く。
所得とは:収入から経費を差し引いた金額。
総所得金額とは:各種所得の合計(一部所得を除く)
世帯主と被保険者の総所得金額合計とは:リンク先を参照。
注意※労災保険の給付(休業補償給付など)・失業手当(基本手当)・傷病手当金・児童手当・児童扶養手当・遺族年金・障害年金などは非課税所得なので総所得金額に合計されません。
たとえば、同じ世帯の家族3人が国民健康保険の被保険者であり、3人とも前年の所得が0円の場合、保険料は7割減額されます。
この場合、保険料がどれくらいになるかの計算は以下のとおりです。
ここから保険料計算
均等割が48,000円なら7割減で14,400円になります。
被保険者数が合計3人なので、年間の保険料は
となります。家族3人の保険料合計が1年間で43,200円になります。
※保険料が所得割と均等割だけの場合。所得は0円なので所得割も0円となります。
※保険料の減額には手続きなどの申請の必要はありません。ただし、給料や年金以外に所得がある方などは前年の所得を申告する必要があります。確定申告をしている方は除く。
無職のときの保険料はどれくらい?
特定口座(源泉徴収あり)で課税関係を終了した株の利益については「所得割額・均等割額の減免の計算のもとになる所得」に含まれません。
したがって、特定口座(源泉徴収あり)で利益があっても、それ以外に所得がなければ均等割は減額されます。
所得が少ない方は国民年金が減額・免除されます。所得の少なさに応じて、全額免除~1/4免除が適用されます。
※ただし、申請が必要です。
免除申請を行えば、保険料を払っていないから年金がもらえないという事態を避けることができます。くわしくは以下のページで説明しています。
特定口座(源泉徴収あり)で課税関係を終了した株の利益については「国民年金の減免の計算のもとになる所得」に含まれません。
したがって、特定口座(源泉徴収あり)で利益があっても、それ以外に所得がなければ国民年金は全額免除されます。
今回のコラムはここまでです。減免についてわかっていただけましたか?