特定親族とは、合計所得が58万円超~123万以下の19歳~22歳の親族のことです。あてはまる親族がいなければこの項目は関係ありません。
※合計所得58万とは、給与収入のみで123万円。合計所得123万とは給与収入のみで188万円。
※特定親族には特定親族特別控除が適用されます。
※特定扶養親族とは異なります。特定扶養親族は19歳~22歳の合計所得58万以下の親族のことです。
▶簡易な申告書を提出する場合は、上記の「氏名等」と「異動が無い旨」の欄を記入するだけです。
今年度(2025年)の年末調整の書き方については2025年分 年末調整の書き方見本を参照。