所得税・住民税関連
更新日:2024年1月15日
この記事では合計課税所得金額について説明していきます。
この記事の目次
合計課税所得金額とは
下記の3つの金額を合計した金額を合計課税所得金額とよんだりします。
※市区町村によって「合計課税所得金額」と表記したりする場合があります。




課税総所得金額
総所得金額から所得控除額を引いた金額のこと。
※くわしくは課税所得とは?を参照。

課税山林所得金額
山林の立木などを売った場合の所得のこと。山林などに関わっていなければ関係ない。
※上記の課税総所得金額で控除しきれなかった所得控除額がある場合は、山林所得から差し引き、残った金額が課税山林所得金額になります。

課税退職所得金額
退職金に関係する所得のこと。退職金をもらっていなければ関係ない。
※くわしくは退職所得とは?を参照。
※上記の課税総所得金額、課税山林所得で控除しきれなかった所得控除額がある場合は、退職所得から差し引き、残った金額が課税退職所得金額になります。

※出典:国税庁所得税法

合計課税所得金額を計算してみよう
では、合計課税所得を計算してみましょう。

所得税の場合と住民税の場合で金額がすこし異なります。
※所得控除の金額が違うため。くわしくは所得控除の表を参照。

所得税における合計課税所得金額は?

たとえば収入が給与収入のみであり、年収300万円の会社員の場合。

まず給与所得を計算
1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円なので、あなたの給与所得は以下のようになります。

300万円給与収入98万円給与所得控除 = 202万円給与所得
※給与所得控除については給与所得とは?を参照。


次に総所得金額を計算
給与所得のほかに所得は無いので、あなたの総所得金額は以下のようになります。

202万円給与所得 = 202万円総所得金額
総所得金額とは:各種所得の合計(山林・退職所得を除く)。


次に課税総所得金額を計算
あなたの所得控除を「基礎控除」だけとすると、あなたの課税総所得金額は以下のようになります。

202万円総所得金額48万円所得控除 = 154万円課税総所得金額
※計算をわかりやすくするために基礎控除のみとしています。
※所得控除については所得控除とはを参照。


最後に合計課税所得金額を計算
山林所得、退職所得も無いので、あなたの合計課税所得金額は以下のようになります。

154万円課税総所得金額 = 154万円合計課税所得金額
住民税における合計課税所得金額は?

たとえば収入が給与収入のみであり、年収300万円の会社員の場合。

まず給与所得を計算
1年間(1月~12月まで)の給与収入が300万円なので、あなたの給与所得は以下のようになります。

300万円給与収入98万円給与所得控除 = 202万円給与所得
※給与所得控除については給与所得とは?を参照。


次に総所得金額を計算
給与所得のほかに所得は無いので、あなたの総所得金額は以下のようになります。

202万円給与所得 = 202万円総所得金額
総所得金額とは:各種所得の合計(山林・退職所得を除く)。


次に課税総所得金額を計算
あなたの所得控除を「基礎控除」だけとすると、あなたの課税総所得金額は以下のようになります。

202万円総所得金額43万円所得控除 = 159万円課税総所得金額
※計算をわかりやすくするために基礎控除のみとしています。
※所得控除については所得控除とはを参照。


最後に合計課税所得金額を計算
山林所得、退職所得も無いので、あなたの合計課税所得金額は以下のようになります。

159万円課税総所得金額 = 159万円合計課税所得金額

上記を見てわかるように、所得税の場合と住民税の場合で所得控除の金額がすこし違うので、合計課税所得も異なります。
※各種所得控除の金額については所得控除の種類の表を参照。

所得控除の金額の差(人的控除の差額)については調整控除とはで説明しています。