更新日:2023年1月11日
ここではやむをえない理由で離職・失業したときに受けられる国民健康保険料の軽減措置について説明しています。

この記事の目次
国民健康保険料の軽減措置とは、やむを得ない理由により離職をされた方が国民健康保険に加入した場合、保険料を軽減してくれる制度です。
軽減措置を受けるには届出が必要になります。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度3月末までです。
途中で就職して健康保険等に加入した場合は終了となります。
離職日時点で65歳未満であり、倒産・解雇などのやむを得ない理由により離職をされた方が対象になります。
対象者は以下のとおりです。
軽減措置の対象者
雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載されている番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方
※雇用保険特例受給資格者証(短期雇用特例被保険者)、雇用保険高年齢受給資格者証(65歳到達日以降に職を失った方)をもっている方は軽減措置の対象になりません。
11:解雇(12、50以外)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21:特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
23:特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外)
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
では次に、どれくらい保険料が軽減されるかについて下記で説明していきます。
前年(1月~12月まで)の給与所得を
100分の30とみなして国民健康保険料が計算されます。
※たとえば去年の給与所得が100万なら、給与所得30万として計算されます。
均等割や平等割の減額についても給与所得を100分の30にして判定されます。
軽減例①
前年(1月~12月まで)の給与収入が300万円(給与所得202万円)とします。
※給与所得は100分の30になるので、約60.6万として計算されます。給与所得60.6万は給与収入115.6万のこと。
※給与所得はこちらのシミュレーションで計算できます。
上記の場合、1年間の保険料は
約44,000円に減額されます。
※本来なら約200,000円になります。
※本人が世帯主、40歳未満、独身、世田谷区としてシミュレーションしています。
※市区町村によって金額は異なります。
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軽減例②
前年(1月~12月まで)の収入が500万円(給与所得356万円)とします。
※給与所得は100分の30になるので、約106.8万として計算されます。給与所得106.8万は給与収入161.8万のこと。
※給与所得はこちらのシミュレーションで計算できます。
上記の場合、1年間の保険料は
約115,000円に減額されます。
※本来なら約350,000円になります。
※本人が世帯主、40歳未満、独身、世田谷区としてシミュレーションしています。
※市区町村によって金額は異なります。
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では次に、手続きに必要なものについて下記で説明していきます。
軽減措置を受けるにはお住まいの地域の役所にて手続きが必要です。
手続きには以下のものが必要になります。
・雇用保険受給資格者証(原本)
※雇用保険受給資格者証はハローワークにて離職票を提出し、求職の申し込みをしたのち(約1週間後)に開催される雇用保険受給者初回説明会で配布されます。
・国民健康保険被保険者証
・マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
また、雇用保険受給資格者証を受け取るための手続きに必要なものは以下のとおりです。
※求職中に基本手当を受給するための手続きと一緒です。
以下のものを持参してハローワークにて手続きを行いましょう。
必要なもの
- 離職票
※複数枚の離職票をお持ちの方は全て提出。離職票は勤務していた事業所から交付されます。
- 個人番号確認書類
※マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写しのうち、いずれか1つ
- 身元(実在)確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード、写真付の身分証明書や資格証明書などのうち、いずれか1つ。
※上記の書類がない場合は、保険証、住民票の写し、児童扶養手当証書などのうち異なるものを2種類を用意する。コピー不可。
- 印鑑
※認印可、スタンプ印不可
- 写真2枚
※正面上半身の最近の写真。タテ3.0cm×ヨコ2.5cm
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
※一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可。
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