更新日:2018年6月23日
業務災害の場合を「遺族補償年金」、通勤災害の場合を「遺族年金」といいます。
遺族(補償)年金は、労働者が業務または通勤が原因で死亡した場合に遺族に支給されます。
労災保険の給付を受けるにはその病気・ケガ等が業務または通勤に原因があることが認められなければ受けられません。
労災保険については、
労災保険とはを参照。
業務災害については、
業務災害とはを参照。
通勤災害については、
通勤災害とはを参照。
遺族(補償)年金を受け取ることができる遺族は、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
遺族(補償)年金は、受給資格者のうち最先順位者(受給権者)に対して支給されます。受給権者となる順位は下記の表1のとおりです。
表1 受給資格者
以下の表2に示したように、遺族の数に応じて遺族(補償)年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。なお、受給権者が2人以上あるときは、等分した額がそれぞれの受給権者が受ける額となります。
表2 遺族の数に応じた給付内容
給付基礎日額、算定基礎日額については、
給付基礎日額ページ参照。
労災保険の給付を受けるには業務災害または通勤災害であることが認められなければ受けられません。
業務災害とは
業務災害とは、簡単に説明すると「業務によって被った病気・ケガまたは死亡」のこと。
くわしい業務災害については、業務災害とはを参照。
通勤災害とは
通勤災害とは、簡単に説明すると「通勤によって被った病気・ケガまたは死亡」のこと。
くわしい通勤災害については、通勤災害とはを参照。
注
- 遺族(補償)年金は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します。