障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
給付基礎日額と算定基礎日額がわかったので、次に年金額を計算します。
被災された方に給付される年金額は以下のようになります。
以上の年金額が被災された方に毎年給付されます。さらに、障害特別支給金の300万円が一時金として支給されます。
業務災害とは、簡単に説明すると「業務によって被った病気・ケガまたは死亡」のこと。
くわしい業務災害については、業務災害とはを参照。
通勤災害とは、簡単に説明すると「通勤によって被った病気・ケガまたは死亡」のこと。
くわしい通勤災害については、通勤災害とはを参照。