2025年(令和7年)の税制から控除対象となる扶養親族の所得要件が10万円引き上げされます。くわしくは以下のようになっています。
▶何が変わったの?
たとえば、今まではアルバイトで103万(給与所得48万)を超えてしまうと親の税金が高くなってしまっていたのが、アルバイト収入が123万(給与所得58万)まで稼いでも扶養親族の対象になるので親の税金が増えなくなりました。
※合計所得が58万以下なら扶養親族の対象になれるようになりました。
▶注意↓
※2025年の税制は「2025年1月~12月までの収入」について適用されます。
「2024年1月~12月までの収入」についての税金は2024年の税制が適用されます。
所得は給与所得のみなので、58万円が合計所得金額となります。したがって、この場合17歳の高校生の合計所得は58万以下なので扶養親族にあてはまります。
つづいては19歳~22歳の制度について下記で説明していきます。
19歳~22歳の子供の所得が58万円を超えてしまい、扶養親族の対象から外れてしまっても以下表の控除額が適用されます。
▶どういうこと?
今までは扶養親族の対象から外れてしまえば控除は利用できませんでしたが、19歳以上~23歳未満の子供については所得が58万円を超えてしまっても最大63万円(最小3万円)の控除が適用されます。
※この制度を特定親族特別控除(仮称)といいます。
くわしい金額は以下の表のようになっています。
※つまり、19歳~22歳の子供がアルバイト収入で稼ぎ過ぎてしまっても、子供を扶養している親の税金が急に増えたりすることがなくなりました。
※たとえば今までは、子供の収入が103万を少し超えてしまい扶養親族の対象から外れてしまえば、親の税金が約7万円~17万円増えてしまっていました(これからは給与収入150万以下(合計所得85万以下)までであれば親の税金は増えません)。
※上記は19歳~22歳の親族限定の制度です。
※出典:財務省令和7年度税制改正の大綱pdf
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※そのほか税制については2025年からの税制についてを参照。