所得税・住民税関連
更新日:2025年9月30日
ここでは年末調整の際に特定親族特別控除を受けるかたが提出する書類(特定親族特別控除申告書)の書き方について説明しています。
特定親族特別控除申告書の書き方見本・記入例の目次

特定親族特別控除申告書の書き方(年末調整)


給与所得者の特定親族特別控除申告書の2025年度(令和7年)の記入例は以下に示したとおりです。

記入のやり方についても以下で説明しているのでチェックしておきましょう。

※申告書は年末調整の時期に勤務先から配布されます。
※年末調整の書き方については2025年末調整の書き方を参照。
特定親族特別控除申告書の記入例
▶以下の書類が給与所得者の特定親族特別控除申告書の記入例です。年末調整の時期に勤務先から配布されます。

くわしい特定親族特別控除申告書の記入例は下記で説明していきます。所得の記入などはそんなに難しくないので安心してください。

記入例をくわしく見ていく
STEP1 氏名等を記入
手順①特定親族(19歳~22歳の子供)の氏名、個人番号※を記入する。
※個人番号は勤務先によって記入しなくてよい場合があります。
STEP2 生年月日等を記入

手順②

  • 続柄を記入する(対象が子供なら「子」と記入しましょう)。
  • 特定親族の生年月日を記入する。
  • 特定親族と住所が異なる場合は「特定親族の住所」を記入する
  • 特定親族が非居住者であるときは「非居住者である特定親族」欄に〇を記入(多くの人は空欄でOK)。
    ※非居住者とは国内に住所をもっておらず、1年以上国内に住んでいない方をいいます。
    ※「〇」を記入した場合は、「生計を一にする事実」欄に送金額等を記載します。
    ※非居住者である場合、親族関係書類・送金関係書類の添付等が必要です(くわしくは下記を参照)。
    ※参照:国税庁非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ
    ※給与所得についてはこちらで計算できます。
    ※個人番号は勤務先によって記入しなくてよい場合があります。
    ※「特別障害者に該当する事実」欄には障害の等級や障害手帳の交付年月日などの特別障害者に該当する事実を記入する(「扶養控除等(異動)申告書」に記載している特別障害者と同一である場合には、「扶養控除等申告書のとおり」と記載すればOK)。
STEP3 所得の見積額等を記入

手順③
「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」欄に「特定親族の合計所得」を記入する。
※たとえば子供の収入がアルバイト等の給料だけなら、子供の給与所得が「合計所得金額」になります。
給与所得についてはこちらで計算できます。
※たとえば子供の収入がアルバイトだけであり、年収170万なら給与所得は105万円になります(この場合は見積額の欄には「105万円」と記入しましょう)。
※1月~12月末までの給料等の正確な金額がわからなければ1年間の見込み額でOK(70万などのように大まかな金額を記入すれば大丈夫です)。
給与所得以外の所得(たとえば副業で手に入れた雑所得など)がある場合は、すべての所得を合計した金額が「合計所得」になります。



手順④
手順③で記入した金額から控除額を決定する(青矢印で示した「控除額の計算」欄から③の金額に対応した控除額を記入する。
※たとえば図の例では合計所得が「90万円超95万以下」にあてはまるので、控除額は51万円になります。
※たとえば③の合計所得が「58万円超85万以下」であれば、控除額は63万円になります。

基礎控除申告書への記入はここまでです。ほかにも記入する箇所があるのか不安な方は下記の記事「2025年 年末調整の書き方」ページでチェックしておきましょう。
※年末調整の書き方については2025年末調整の書き方を参照。
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