所得税・住民税関連
更新日:2024年4月3日
所得の種類(給与所得・事業所得・不動産所得など)
所得は、性質に応じて10種類に分けられています。以下の表に10種類の所得を示します。

収入によって10種類に分けられている所得

所得の種類 内容
利子所得 国債、預貯金などの利子所得
配当所得 株式、出資の配当などの所得
不動産所得 土地、建物などの不動産を貸している場合の所得
事業所得 商工業、農業など事業をしている場合の所得
※自分で事業をしている方は事業所得について知っておきましょう。
給与所得 給料、賃金、賞与などの所得
※会社員やアルバイトをしている方は給与所得について知っておきましょう。
※くわしくは給与所得控除とは?を参照。
退職所得 退職手当、一時恩給などの所得
※退職する方、退職金をもらう方は退職所得について知っておきましょう。
山林所得 山林の立木などを売った場合の所得
譲渡所得 土地、建物、絵画、ゴルフ会員権などを売った場合の所得
一時所得 クイズの賞金、競馬の払戻金、生命保険契約の一時金などの一時的な所得
※ギャンブルなどをやる方は一時所得について知っておきましょう。
雑所得 上記9つの所得に当てはまらない所得
※老後の年金や仮想通貨などの収入は雑所得に分類されます。

※譲渡所得は短期と長期で分けて計算します。
※総合課税になる長期譲渡所得と一時所得は1/2の金額が総所得金額に合計されます。
※出典:国税庁所得の区分のあらまし
※出典:国税庁所得の種類と課税方法


【例】事業所得や給与所得の計算
事業による収入が1年間(1月~12月まで)で400万円(必要経費100万円)のとき、事業所得は以下のとおりです。

400万円事業による収入100万円必要経費 =  300万円事業所得

※必要経費とは事業を行う上で必要な費用のこと。

会社員やアルバイトとしてもらう給与収入が1年間(1月~12月まで)で300万円のとき、給与所得は以下のとおりです。

300万円給与収入98万円給与所得控除 =  202万円給与所得

※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。

※所得税については所得税とは?を参照。
※税金や保険については税金?保険?何もわからない!知っておかなきゃいけないポイントを解説を参照。