2020年の年末調整から所得金額調整控除が創設されます

2020年1月~12月までの所得税についての年末調整から所得金額調整控除が創設されます(2024年現在も適用されます)。給与収入から850万円を控除した金額の10%が給与所得の金額から控除されます。
※給与収入が1000万円を超える方は1000万円。

対象となる方は給与収入が850万円を超えており、以下の条件にあてはまる方です。
※年金と給与がある場合の所得金額調整控除はこちら

動画でも解説しています。

03:10~頃に所得金額調整控除について説明しています。

所得金額調整控除にあてはまる条件
給与収入が850万円を超えており、以下のいずれかの条件にあてはまる方が所得金額調整控除の対象となります。

※参照:国税庁所得金額調整控除

所得金額調整控除を適用した場合の計算例
たとえば、1年間の給与収入が1500万円であり、23歳未満の扶養親族がいるサラリーマンの場合、所得金額調整控除は、

1000万円上限額 - 850万円)× 10% = 15万円所得金額調整控除
1年間の給与収入が1000万円を超える方は上限が1000万円となります。

となります。この所得金額調整控除15万円が給与所得から引かれることになります。給与所得は

1500万円1年間の給料195万円給与所得控除 = 1305万円給与所得
※給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
※2020年から給与所得控除の上限が195万円となります。

となります。つづいて、給与所得から所得金額調整控除を差し引くと、

1305万円給与所得15万円所得金額調整控除 = 1290万円所得見積額
※年金と給与がある場合の所得金額調整控除はこちら

となります。

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