自己都合と会社都合のデメリットは?派遣で期間満了の場合は?

2024.09.13 更新

定年退職するまで同じ会社に勤めているケースは珍しくなりました。多くの会社員が定年前に退職・転職を経験することになるでしょう。この記事では自己都合退職と会社都合退職についてわかりやすく説明していきます。

この記事の目次
自己都合退職とは?

自己都合退職とは自分の都合で退職をすることです。


たとえば、待遇が不満で転職するときや疲れたからしばらく休養するために退職するときなどがあてはまります。
※ほかにも結婚による退職または出産のための退職など、ほとんどの退職が自己都合退職にあたります。


では次に、会社都合退職について下記で説明していきます。


会社都合退職とは?

会社都合退職とは自分の意志とは別に退職をすることです。

たとえば、倒産やリストラ、勤務地が変わって通勤が不可能になって退職するときなどがあてはまります。


ほかにもハラスメントによる退職や希望退職・契約が更新されないなども会社都合退職にあたります。

ただし、問題を起こしてクビになった場合は自己都合退職(自己の責任による解雇)になります。

では次に、自己都合退職と会社都合退職のメリットとデメリットについて下記で説明していきます。失業手当をもらうつもりの方はチェックしておきましょう。


自己都合退職と会社都合退職のメリットとデメリット

自己都合退職と会社都合退職のメリットとデメリットを以下にまとめました。


注意するポイントは、基本手当(失業手当)のもらえる期間が異なることです。


転職先が決まっていたり、しばらく仕事から離れるつもりの方(基本手当を受給しない場合)は自己都合退職でも特にデメリットはありません。

自己都合退職 会社都合退職
メリット 特になし。 基本手当が制限無しで自己都合退職よりも早く受給でき、多くもらえる場合が多い。
デメリット 基本手当をもらう際に2~3ヶ月の制限がある。もらえる日数が会社都合退職よりも少ない場合が多い。
※2024年現在、自己都合で退職した場合の「給付制限」の短縮が検討されています。
転職等の際に理由を深く聞かれる場合が多い。

では次に、派遣で働く場合の自己都合退職と会社都合退職について下記で説明していきます。内容がややこしいです。

派遣の場合は自己都合退職と会社都合退職どっち?

派遣社員の方が退職するときに気になるのが「自己都合」か「会社都合」です。

派遣社員の場合、自己都合か会社都合のどちらになるか分かりづらく、不安になる方もいると思います。

ちなみに、基本手当(失業手当)の支給を受ける際、「自己都合」か「会社都合」かの判定は事業主の主張と退職者本人の主張から事実確認を行ったうえでハローワークが判定を行います。


したがって、「本人の主張だけ」または「事業主の主張だけ」で離職理由は判定されません。
※離職票や離職理由を確認できる資料から判定が行われます。
※参照:厚生労働省基本手当について


退職理由が自己都合になるときは?

派遣社員の方が離職した場合は以下のように会社都合か自己都合に分けられます。
※参照:ハローワークインターネットサービスよくあるご質問(雇用保険について)


▶自己都合になるとき
契約期間が満了する前に次の仕事を紹介されながら、その仕事を拒否し、契約期間満了で離職した場合は自己都合になります。

注意ポイント1
契約期間の満了で自己都合で離職した場合、基本的には給付制限が付きません(通常通り、待期期間が終わったあとに失業認定を受けたら基本手当(失業手当)が支給されます)。
※ただし、雇用期間3年以上で無期雇用されている方が自己都合で退職したときは給付制限がつく場合があります。
注意ポイント2
※「自己都合」か「会社都合」かの判定は事業主の主張と退職者本人の主張から事実確認を行ったうえでハローワークが判定します。自己都合で退職しても、残業時間が著しく多いなどで退職せざるを得ない状況になった事実等があれば「会社都合」に判定されます。離職理由に不満がある場合はハローワークで相談しましょう。

契約期間満了で「会社都合」となるケースは以下のとおりです。

会社都合になるときは?

▶会社都合になるとき
本人は契約更新を希望しているのに、契約期間が満了する前に次の仕事を紹介されないまま契約期間満了で離職した場合は会社都合(特定受給資格者)になります。
※参照:ハローワークインターネットサービスよくあるご質問(雇用保険について)

注意ポイント1
更新が明示されていない場合は、会社都合退職にならない場合があります(1度以上契約更新をしており、引き続き3年以上雇用されている方については、更新が明示されていない場合でも会社都合(特定受給資格者)に該当します)。
注意ポイント2
契約更新について明示はあるが、「契約更新をする場合がある」のように更新の確認まではない場合は特定理由離職者(会社都合と同等)になります。
給付制限については待期期間と給付制限とは?で解説しています。
※基本手当がもらえる日数はもらえる期間は?を参照。

「自己都合」か「会社都合」かの判定は「事業主の主張と退職者本人の主張」から事実確認を行ったうえでハローワークが判定を行います。したがって、自己都合で処理されていても、ハローワークが離職者の残業時間などの確認をして「会社都合」に切り替わることもあります。
※たとえば残業時間が3か月連続で45時間超えたり、ひと月で100時間以上あったりした場合など。
やむをえず失業した場合は保険料が安くなったりします(要申請)。

では次に、やむをえず失業した場合の保険料について下記で説明していきます。理由によっては保険料が大幅に減額されます。

やむをえない理由で退職したひとは保険料が安くなる?

倒産や解雇などの会社都合等でやむをえず退職したひとは保険料が減額されます。
※65歳未満のひとに限ります。たとえば1年間の保険料が約20万円なら約4万円~8万円に軽減されます。

雇用保険受給資格者証をハローワークで発行してもらい、お住まいの市区町村役所で申請をすることになります。
雇用保険受給資格者証はハローワークに離職票を提出し、求職の申し込みをしたのち(約1週間後)に開催される雇用保険受給者初回説明会で配布されます。

国民健康保険料の軽減措置とは?やむをえない理由で離職したとき


やむをえない失業等で保険料を軽減してくれる期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度3月末までなのでお早めに申請しましょう。

では次に、退職した後の保険等の手続きについて下記で説明していきます。社会保険から脱退したら手続きをしましょう。

退職したあとの手続きは?

会社を退職した場合、今まで加入していた社会保険から脱退することになるので、新しく「国民健康保険と国民年金」への加入手続きをしなければなりません。


わからないからといって何もせずそのままにしていると、大きなデメリットを受ける場合があるので注意しましょう。
※退職後にやらないといけない手続きはこちら↓

会社を退職したが再就職先が決まっておらず、これから就職活動をしなければいけないという人のためにある制度が基本手当です。

基本手当とは、再就職するまでのあいだお金を支給してくれる制度です(1年間まで)。
※今後仕事をしないでゆっくりするつもりの方は関係ありません。

ハローワークで手続きをするなどの受給条件があるので、これから退職しようとしている方は下記のリンク先記事をチェックしておくといいかもしれません。