家族が亡くなったときに国からもらえるお金を知っておこう

2024.10.03 更新
家族が亡くなったとき、条件にあてはまれば国からいろいろなお金が支給されます。この記事では家族が亡くなったときに支給されるお金について説明していきます。
この記事の目次
家族が亡くなったときに国からもらえるお金ってなに?

家族が亡くなったとき、条件にあてはまれば国や自治体などからお金が支給されます。

万が一の時のためにどんなお金がもらえるのかザッと知っておきましょう。

また、支給を受けるには申請をする必要があります。申請しなければもらえないので注意しましょう。

葬祭費(埋葬費)
国保や健康保険等に加入している方が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費(埋葬費)として10,000円~70,000円程度の金額が加入していた健康保険等から支給されます。
※葬儀とは告別式・火葬・埋葬等のこと。
※2年以内に請求しないと支給されなくなるので注意しましょう。
遺族年金がもらえる
一家の主が亡くなったときには遺族(配偶者や子供)にたいして遺族年金が支給されます。
遺族の範囲や受給要件などくわしい内容については遺族年金とはを参照。


たとえばどれくらいもらえるの?
※たとえば勤務年数20年の会社員(平均月収30万円、45歳の配偶者有り、子が2人)の場合、遺族年金は約169万円となります。
※遺族年金は非課税所得なので税金がかかりません。国保や介護保険料なども増えません。
※遺族の範囲や受給要件などくわしい内容については遺族年金とはを参照。




遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
すべての方が加入する国民年金から「遺族基礎年金」が給付されます。遺族基礎年金は子どもまたは子どもをもつ配偶者のみがもらえます。

厚生年金に加入していた方(会社員など)が亡くなられたときは「遺族厚生年金」がもらえます。遺族が子のある配偶者または子の場合は遺族基礎年金もあわせてもらえます。

遺族年金がもらえない場合は死亡一時金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、遺族年金を受けとる条件を満たしていない場合には死亡一時金が支給されます。
※死亡一時金は非課税所得なので税金がかかりません。
※死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなるので注意してください。くわしい死亡一時金については死亡一時金とはを参照。
※以下にあてはまる方は、死亡一時金を受け取ることはできません。
●死亡した方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていた場合
●遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合


仕事が原因の場合は遺族補償年金
労災保険に加入している人が業務上の事故等で亡くなったときには遺族にたいして遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
※ただし、受けとることができる遺族は決まっています。くわしい遺族補償年金については労災保険の遺族補償給付とは?を参照。
※遺族補償年金は非課税所得なので税金がかかりません。国保や介護保険料なども増えません。


給付基礎日額等については給付基礎日額・算定基礎日額を参照

以上のように、家族が亡くなったときには死亡理由遺族の家族構成などによって支給される金額が変わります。

また、お金を支給してもらうための要件があったり、2年以内または5年以内に申請をしないと時効により支給されなくなるお金もあるので注意しましょう。