更新日:2025年5月3日
源泉控除対象配偶者とは、以下の条件1~4をすべて満たしている場合の配偶者をいいます。
年末調整での源泉控除対象配偶者の書き方については年末調整の書き方で説明しています。
条件1~4
- 年末調整を提出する本人の合計所得が900万円以下
※1年間の合計所得900万円以下とは、給与収入なら1,095万円以下のこと。
※給与所得についてはこちらで計算できます。
- 本人と生計を一にしている配偶者の合計所得が95万円以下
※1年間の合計所得95万円以下とは、給与収入なら160万円以下のこと。
※給与所得についてはこちらで計算できます。
※2025年の改正で給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げされました。
- 配偶者が青色事業専従者として給与の支払いを受けていない
- 配偶者が白色事業専従者ではない
※参照:国税庁源泉控除対象配偶者pdf