個人事業主が引っ越して住所が変わるときに必要な書類や手続きは?

2024.03.27 更新

個人事業主は、引っ越しなどで自宅兼事務所の住所が変わったときに手続きが必要になるのかどうか把握しておきましょう。この記事では個人事業主が納税地など住所が変わった場合について簡単に説明していきます。

この記事の目次
自宅兼事務所の納税地が変わった場合は?

個人事業主が引っ越しなどにより納税地(自宅兼事務所)が変わることを報告したい場合は、税務署などへ提出しなければいけない書類がいくつかあります。

引っ越しなどで納税地の住所が変わることを報告するときは下記の手続きを行いましょう。
※納税地については住所地・居所地・事業所等とは?を参照。

自宅兼事務所の個人事業主は提出不要?
2023年から引っ越しで納税地の住所が変更した場合、下記書類の提出は不要になりました。
※引っ越し後に、税務署に書類を提出する必要がなくなりました(2024年現在も同様)。

確定申告の際に、確定申告書に住所変更後(引っ越し後)の納税地を記載して提出することで変更されるようになりました。

※つまり、確定申告のときに新しい住所を記入すればOKになりました。面倒な作業が減りました。引っ越しただけでいちいち税務署に連絡しなくてよくなりました。
国民健康保険や国民年金については住所変更の手続きを忘れないようにしましょう。

※参照:国税庁個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係
※納税地の変更を報告したい場合は下記書類を提出してください。
引っ越しなどで納税地が変わったときに提出する書類

1つ目の書類は?
納税地が変わることを報告するときは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出しましょう。この書類を「引っ越し前の管轄の税務署」に提出してください。
※e-Taxで提出することもできます。
書き方はこちらのページで説明しています。下記はサンプルです。



2つ目の書類は?
「個人事業の開業・廃業等届出書」に変更前と変更後の住所を記入してを提出しましょう。この書類を「引っ越し前の管轄の税務署」に提出してください。
書き方はこちらのページで説明しています。


自宅兼仕事場としている方は?
自宅を納税地としており、自宅を仕事場としている方が引っ越しなどで住所が変わるときは以下の手続きを忘れないようにしましょう。

引っ越しなどで市区町村が変わるとき

引っ越しで市区町村が変わるときは以下のように転出届や国民健康保険の変更の手続きを行いましょう。

  • 引っ越し前の市区町村役所に「転出届」を提出
  • 引っ越し前の市区町村役所にて「国民健康保険の返還」をするための手続き
  • 引っ越し後の市区町村役所に「転入届」を提出
  • 引っ越し後の市区町村役所にて「国民健康保険の加入」をするための手続き

国民年金の住所変更についてはマイナンバーと年金が連携していれば、マイナンバーカードの住所変更をすれば自動的に国民年金にも反映されます。

近所に引っ越しをするとき

近所(市区町村は変わらない)に引っ越しするときは「転居届」を提出しましょう。転出届・転入届は必要ありません。
※納税地については住所地・居所地・事業所等とは?を参照。
国民健康保険の住所の変更手続きも一緒にしましょう。
国民年金の住所変更についてはマイナンバーと連携していれば、マイナンバーカードの住所変更をすれば自動的に国民年金にも反映されます。

では次に、事務所だけ変わる場合について下記で説明していきます。

納税地は変わらず、事務所だけ移転した場合は?

個人事業主が引っ越しなどにより事務所が変わるとき(納税地は変わらない)、提出しなければいけない書類があります。

引っ越しなどで事務所の住所が変わるときは早めに手続きを行いましょう。

引っ越しなどで事務所の住所が移転したときに提出する書類

1つ目の書類は?
事務所が変わるときは「個人事業の開業・廃業等届出書」に変更前と変更後の住所を記入してを提出する必要があります。この書類を「納税地の管轄の税務署」に提出してください。
※e-Taxで提出することもできます。
書き方はこちらのページで説明しています。

自宅兼仕事場としている方は?

自宅を事務所としている方が引っ越しなどで住所が変わるときは以下の手続きを忘れないようにしましょう。

引っ越しなどで市区町村が変わるとき
引っ越しで市区町村が変わるときは以下のように転出届や国民健康保険の変更の手続きを行いましょう。

  • 引っ越し前の市区町村役所に「転出届」を提出
  • 引っ越し前の市区町村役所にて「国民健康保険の返還」をするための手続き
  • 引っ越し後の市区町村役所に「転入届」を提出
  • 引っ越し後の市区町村役所にて「国民健康保険の加入」をするための手続き

国民年金の住所変更についてはマイナンバーと年金が連携していれば、マイナンバーカードの住所変更をすれば自動的に国民年金にも反映されます。


近所に引っ越しをするとき
近所(市区町村は変わらない)に引っ越しするときは「転居届」を提出しましょう。転出届・転入届は必要ありません。
※国民健康保険の住所の変更手続きも一緒にしましょう。
国民年金の住所変更についてはマイナンバーと年金が連携していれば、マイナンバーカードの住所変更をすれば自動的に国民年金にも反映されます。


納税地である事務所が移転した場合は?

個人事業主が引っ越しなどにより事務所(納税地)が変わるとき、提出しなければいけない書類がいくつかあります。

引っ越しなどで住所が変わるときは早めに手続きを行いましょう。
※納税地については住所地・居所地・事業所等とは?を参照。

引っ越しなどで事務所(納税地)が変わったときに提出する書類

1つ目の書類は?
納税地が変わるときは「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。この書類を「引っ越し前の管轄の税務署」に提出してください。
書き方はこちらのページで説明しています。

2つ目の書類は?
「個人事業の開業・廃業等届出書」に変更前と変更後の住所を記入してを提出する必要があります。この書類を「引っ越し前の管轄の税務署」に提出してください。
書き方はこちらのページで説明しています。

※e-Taxで提出することもできます。

引っ越しなどで住所が変わるときは上記の書類の提出をなるべく早めに提出しましょう。ちなみに、「個人事業の開業・廃業等届出書」は移転があった日から1か月以内に提出するようにしましょう。
※参照:国税庁個人事業の開業届出・廃業届出等手続


振替納税をしている場合は?

税金の振替納税(口座引き落とし)をしている個人事業主が引っ越しで納税地が変わる場合、新たに振替納税の手続きをしなければなりません。

「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を変更後の税務署または振替依頼書に記載した金融機関へ提出してください。
※国税庁のこちらのページで依頼書の説明をしています。

自分以外に従業員がいる場合は?

個人事業主で自分以外にも親族などの従業員がいる場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」や労働保険・社会保険の所在地等変更届を提出しなければなりません。

引っ越しをする際には早めにこれらの書類を提出しましょう。

まとめ:事業所得や自分の手取り

これから個人事業主として活動を始めようとしている方は事業所得や手取りについてザッと把握しておきましょう。事業所得は節税のメリットを受けられるので知っておくと役に立つかもしれません。

たとえば青色申告特別控除65万円を適用すれば、節税や保険料の減額のメリットを受けられるようになります。くわしくは下記の記事で説明しています。