国民年金保険料の追納とは?あとから保険料を支払える?

2023.06.07 更新
「お金が無くて年金を免除してたから老後の年金が減ってしまう」という方のためにあるのが追納制度です。この記事では追納制度について説明していきます。
この記事の目次
国民年金の追納とは?

国民年金の追納制度とは、保険料の支払いの免除や猶予を受けていた人があとからさかのぼって保険料を納めることができる制度です。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。


免除や猶予を受けていた人は老後の年金が減ってしまいますが、追納をすれば老後にもらう年金が減額してしまうのを防ぐことができます。


ちなみに、10年以内であれば保険料の追納をすることができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。10年を過ぎてしまうと追納できません。

追納の手続きはどうやる?
お近くの年金事務所で申請をすると納付書が渡されるので、その納付書を用いて保険料を納めることになります。
※免除等を受けてから3年目以降の保険料を追納する際は多少金額が加算されます。

また、追納の申請は年金事務所へ郵送でも受け付けています。
※参照:日本年金機構国民年金保険料の追納制度
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国民年金は全員が加入する?

国民年金とは20歳から60歳未満のすべての方が加入する年金保険です。なので「年金に加入しない」や「保険料を支払わない」は通用しません。

保険料を滞納したり、国民年金に未加入だといろいろなデメリットがあるので気をつけましょう。

お金が無くて保険料が支払えない場合は下記で説明している「免除制度」を利用しましょう。

お金がなくて保険料がはらえない…そんなときは?

20歳から60歳未満のひとは国民年金保険に加入して保険料を支払う決まりになっています。たとえば学生であっても加入して保険料を支払わなければいけません。

ですが、経済的に困っている人は免除制度猶予制度を申請することで保険料の支払いを0円または先送りすることができます。

国民年金の免除・猶予制度とは?
全額免除制度
保険料が全額免除され、年金の受給資格と1/2の年金額が保障されます。
学生納付特例制度
学生で所得が一定以下の場合、保険料の支払いを先送りしてくれます。
納付猶予制度
50歳未満で所得が一定以下の場合、保険料の支払いを先送りしてくれます。
2年間支払いをしなかったらいくら減額される?

たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いをしておらず、あとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額されます。


ただし、あとから支払う「追納」を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※全額免除した期間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約80万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については追納の対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。

また、下記の記事で説明するように年金を未納にして滞納しているとリスクがあるので注意しましょう。

年金を払わないで未納にしているとデメリットがある?