国民年金の追納制度とは、保険料の支払いの免除や猶予を受けていた人があとからさかのぼって保険料を納めることができる制度です。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。
免除や猶予を受けていた人は老後の年金が減ってしまいますが、追納をすれば老後にもらう年金が減額してしまうのを防ぐことができます。
ちなみに、10年以内※であれば保険料の追納をすることができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。10年を過ぎてしまうと追納できません。
国民年金とは20歳から60歳未満のすべての方が加入する年金保険です。なので「年金に加入しない」や「保険料を支払わない」は通用しません。
保険料を滞納したり、国民年金に未加入だといろいろなデメリットがあるので気をつけましょう。
お金が無くて保険料が支払えない場合は下記で説明している「免除制度」を利用しましょう。
20歳から60歳未満のひとは国民年金保険に加入して保険料を支払う決まりになっています。たとえば学生であっても加入して保険料を支払わなければいけません。
ですが、経済的に困っている人は免除制度や猶予制度を申請することで保険料の支払いを0円または先送りすることができます。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いをしておらず、あとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。
ただし、あとから支払う「追納」を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※全額免除した期間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約80万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については追納の対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。
また、下記の記事で説明するように年金を未納にして滞納しているとリスクがあるので注意しましょう。