国民年金の追納制度とは、免除や猶予を受けていた人があとからさかのぼって保険料を納めることができる制度です。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。
免除や猶予を受けていた人は老後の年金が減ってしまいますが、追納をすれば年金の減額を防ぐことができます。
ちなみに、10年以内※であれば保険料の追納をすることができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。10年を過ぎてしまうと追納できません。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金の支払いをしておらず、あとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。
※納付猶予をした場合。
※納付猶予をした期間2年間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。
※全額免除した期間が2年間の場合は、約2万円減額されます。
ただし、あとから支払う「追納」を行えば老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は減額はされません。
※ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約81万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
※免除や猶予の申請をしていなくて、未納にしている場合については追納の対象外です。未納にしている場合は2年を過ぎると、さかのぼって支払いが出来なくなります。
また、下記の記事で説明するように年金を未納にして滞納しているとリスクがあるので注意しましょう。