国民年金なんか支払わないで無視してていい!なんてことはありません。
日本では20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入しないといけない決まりになっています。
したがって、国民年金の保険料も支払わなければいけない決まりになっています。「支払いたくないから加入しない」は残念ながら通用しないのです。
国民年金の保険料を支払わないでいると「催告状」が届きます。
催告状が届いた時点では延滞金などのペナルティを受けることは無いので、この時点で保険料の支払いを済ませれば問題はありません。
催告状を受け取ってもそのまま支払わないでいると「最終催告状」が届きます。この時点がペナルティを受けない最後のポイントです。
最終催告状が送られてきても年金を支払わないでいると、「延滞金と差し押さえの予告」が書かれた督促状が届きます。督促状に書かれた期限までに年金を支払わなければ延滞金および財産の差し押さえが始まります。差し押さえる前に本人の財産等の調査が行われ、差し押さえられるものがあれば強制徴収されることになります
※預貯金や現金、土地や車などの資産などが調査されます。
年金を支払わないでいると本人だけでなく家族などにも迷惑がかかります。というのも、世帯主や配偶者の財産も差し押さえの対象となるので、本人以外にも財産の調査が行われてしまうのです。
年金を支払わないでいると延滞金などのペナルティ以外にも大きなデメリットがあります。それは障害年金と遺族年金です。
たとえば、障害を負うような大きなケガや病気をしたときには障害年金がもらえるのですが、年金を支払わないままにしていると年金を受ける資格が得られません。
そのため、大きなケガなどで障害を負ったときにも年金がもらえなくなってしまうのです。これは遺族年金も同様です。
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お金がなくて年金を払うのがむずかしいときには年金を免除してくれる制度を利用することができます。これを利用すれば「年金が受け取れない」ということがなくなります。
未納にしておくと受給資格は得られませんが、この制度を利用すれば年金が受けとれないといったことを防げるのです。免除制度を利用していても障害年金と遺族年金もちゃんともらえます。
年金を払うのがむずかしい方はぜひ利用してください。保険料を無視して放置するのだけはやめましょう。