退職などで無職になったとしても、あなたが20歳以上60歳未満なら国民年金の保険料を支払わなければなりません。
※「ニートだから年金に加入しなくていい」とはなりません。
※親に扶養されているとしても保険料は安くなりません。
無職で1年間(1月~12月まで)の収入が0円だとしても年金保険料は安くなりませんが、条件にあてはまれば保険料を免除することができます。
※国民年金については国民年金とは?で説明しています。
年金保険料の支払いを免除してほしい方はどんな場合に保険料が免除できるのかチェックしておきましょう。
アルバイトなどをしててもいいの?
収入があってもいいが、所得が多いと免除されない。実家暮らしの場合は「世帯主の所得」も関係する。ひとり暮らしの場合は「世帯主(本人のみ)」の所得で判定する。
※実家暮らしの場合は下記で説明しています。
※1人暮らしの場合は下記で説明しています。
無職で国民年金を払わないとどうなるの?
免除申請をしないで未納にしたままにしておくと、年金が受け取れなくなってしまう。
※くわしくは下記で説明しています。
では最初に、国民年金の支払いを免除できるときについて下記で説明していきます。
※無職でも去年にお金をたくさん稼いでいる場合は免除できないので気をつけましょう。くわしくは下記で説明していきます。
無職またはフリーターなどで収入が少なければ国民年金の保険料を免除することができます。
もう少しくわしく説明すると、前年(1月~12月まで)の所得が少なければ保険料を免除することができます。
※くわしい金額の条件については下記の項目で計算しながら説明しています。
保険料を全額免除することができれば、その期間の国民年金の支払いは0円になります。
去年の1月~12月まで会社員やアルバイトなどとしてお金を稼いでいた人が、今年1月から退職して無職になった方の場合、今年収入が無かった(0円)としても前年に所得があるので国民年金の保険料を免除することはできません。
※やむをえず失業した場合は特例免除の申請をすることができます(雇用保険受給資格者証の写しが必要になります)。
※※参照:日本年金機構国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
ただし、前年にお金を稼いでいたとしても、所得が少なければ免除の対象になる可能性があります。具体的な金額については次の項目で説明していきます。
では次に、実家暮らしの年金保険料について下記で説明していきます。免除される場合と免除されない場合でシミュレーションしているのでチェックしておきましょう。
無職やフリーターなどで実家暮らししている場合、収入が少なければ保険料を免除できるので、保険料が0円または減額されます。
※通常、国民年金の保険料は月額16,590円(年間約20万円)となっています。
しかし、世帯主などがお金を稼いでいる場合は保険料が免除されないので気をつけましょう。
※親に扶養されていたとしても、世帯主の所得が多ければ国民年金の保険料は0円にはなりません。
実家暮らしで免除を受けて保険料が0円になるためには以下のように条件があります。
次に、親(世帯主)の年金収入は1年間で100万円なので、年金所得(雑所得)は0円になります。収入は年金収入のみであり、それ以外に所得がないので総所得金額は0円となります。
したがって、総所得金額を合計すると、
となります。この場合、所得が67万円以下なのであなたは全額免除の対象となります。全額免除の申請をすれば国民年金の保険料は0円になります。
では次に、親の収入が多くて免除を受けられない場合について下記で説明していきます。
では次に、1人暮らしで無職の場合の年金保険料について下記で説明していきます。自分が条件にあてはまるかチェックしておきましょう。
国民年金の保険料は月額16,590円(年間約20万円)ですが、1人暮らしで収入が少なければ保険料が免除できるので、免除されている期間は保険料が0円になります。
※全額免除の場合。ほかにも半額免除や3/4免除などがあります。くわしくは国民年金の免除制度を参照。
免除を受けて保険料が0円になるためには以下のように条件があります。
※実家暮らしの場合は上記で説明しています。
※独身の一人暮らし・世帯主は本人・配偶者無しの場合。
※実家暮らしの場合は上記で説明しています。
※あなたが独身の場合。
※上記の場合は67万円を超えているので全額免除を受けることはできませんが、3/4免除や半額免除などが受けられる場合があります。くわしくは国民年金の免除制度を参照。
では次に、免除の申請方法について下記で説明していきます。申請しなければ保険料は免除されません。
免除の条件にあてはまっても、何もしなければ保険料は免除されません。
免除を受けるには申請書を提出または送付する必要があります。
申請手続きはお住まいの市区町村役所や年金事務所にて受け付けています。申請書の書き方は下記で説明しています。
申請書はダウンロードまたは役所や年金事務所でも手に入ります。
※日本年金機構国民年金の免除・納付猶予申請書pdf
申請をしたのに納付書が届く場合があります。免除申請の結果は、申請してから約2~3か月後に通知ハガキでお知らせがきます。したがって、行き違いになっているだけなので安心してください。
免除が承認された場合は納付書を破棄してください。免除申請の結果が届くまでは保険料は納付せずに納付書を保管しておいてください。
免除をするつもりの方は申請書に記入して、お住まいの地域の役所または年金事務所に提出・郵送をしましょう。本人や世帯主の氏名、希望する免除区分、扶養親族などを記入して提出することになります。
くわしくは下記の記事で説明しています。
国民年金の免除・納付猶予申請書の書き方
では次に、免除を受けないで未納にしておくとどうなるかについて下記で説明していきます。
※年金がもらえなくなったりします。くわしくは下記で説明していきます。
無職で年金を払えないからといって免除申請をしないで未納にしたままにしておくと、年金が受け取れなくなってしまいます。
保険料を未納にしていると年金の受給資格が得られません。老後の年金を受け取るには保険料の納付期間等※が10年以上必要になります。
※保険料の「納付済み期間」と「免除等期間」の合計が10年以上。
※ほかにも障害年金や遺族年金がもらえなくなる場合もあります。くわしくは下記の記事で説明しています。
免除制度を利用すれば、免除した期間は受給資格期間に含まれるので、年金が受け取れなくなるといったことを防げます。
全額免除をしたとしても年金保険には加入していることになります※。したがって、年金が貰えなくなることはないので安心してください。
免除をしても年金の受給資格期間に反映されます。免除申請をしないで未納にしていると受給資格期間に反映されない等のデメリットがあります。くわしくは下記の記事で説明しています。
では次に、免除を受けると老後にもらえる年金が減る?について下記で説明していきます。
国民年金保険料の免除は、ただ単に保険料が安くなるわけではなく、保険料を免除するかわりに老後の年金もそのぶん減額されるシステムです。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金の支払いを全額免除申請し、免除したぶんをあとから支払う追納をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約2万円減額※されます。
ただし、免除されたぶんをあとから支払う追納を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※全額免除した期間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約78万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
納付猶予を受けた期間については10年以内※であれば保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。
将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。
※10年を過ぎたぶんは支払うことが出来ません。この場合、上記で説明したように老後の年金が減ってしまいます。
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ここまで説明したように、現在無職でも前年1月~12月までにたくさんお金を稼いでいた場合は年金が免除されません。
また、本人が無職でも世帯主がお金をたくさん稼いでいる場合は保険料が免除されないことも覚えておきましょう。
※くわしくは上記で説明しています。
※ちなみに、世帯主がお金をたくさん稼いでいて保険料の免除が申請できない場合は、国民年金の納付猶予が利用できるかもしれないのでチェックしておきましょう(保険料を先送りすることができます)。
年金のほかにも、前年の所得が少ない場合は国民健康保険料も安くなります。保険料は最大7割やすくなります。保険料の減額については申請をする必要はないので安心してください。
ただし、世帯主がお金をたくさん稼いでいる場合、保険料が減額されないので気をつけましょう。くわしくは下記の記事で説明しています。