国民年金の全額免除制度とは、国民年金保険料を全額免除してその期間の保険料を0円にしてくれる制度です。
国民年金については国民年金とは?で説明しています。
20歳から60歳未満の方はみんな国民年金保険に加入して保険料を支払う決まりになっています。
たとえ学生であっても20歳になれば年金保険に加入して保険料を支払わなければいけません。
ですが、お金がなくて経済的に困っている人は「全額免除」を申請することで保険料の支払いが免除になります。
国民年金の保険料は1年間で約20万円(月額約16,000円)です。ですが、全額免除の申請を行えば保険料は0円となります。
※学生の場合は保険料を先送りできる学生納付特例もあります。
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全額免除を受けるには条件があります。かんたんに説明すると、あまりお金を稼いでいないことが条件です。
くわしく説明すると、本人と配偶者と世帯主の1年間の所得が57万円以下※(給与収入なら年間122万円)である必要があります。
※子供などがいない場合。くわしい内容はこちらの審査表を参照。
以下に免除を「受けられるパターン」と「受けられないパターン」を説明しています。
※独身の一人暮らしの場合。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられましたが、全額免除は前年(2019年度)の所得が審査対象なので、給与所得67万円ではなく57万円となります。
免除の条件にあてはまっても、何もしなければ保険料は免除されません。
免除を受けるには申請書を提出または送付する必要があります。
申請はお住まいの市区町村役所や年金事務所にて受け付けています。申請書の書き方はこちらのページで説明しています。
全額免除の申請の手続きを行えば、国民年金保険料は0円になります。
お金がなくて年金を払うのがむずかしいときには、ぜひこの制度を利用してください。未納にしておくと受給資格は得られませんが、この制度を利用すれば、もし障害を負ったときに「障害年金が受けとれない!」といったことを防げるので必ず申請しましょう。
全額免除を受けた期間については10年以内※であれば保険料をさかのぼって納める「追納」ができます。将来受け取る年金額を減らしたくない人は経済的に余裕が出来てから追納をしましょう。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いを全額免除申請し、免除したぶんをあとから支払う追納をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約2万円減額※されます。
ただし、免除されたぶんをあとから支払う追納を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※全額免除した期間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約78万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
今回のコラムはここまでです。国民年金の全額免除制度についてわかっていただけましたか?
くわしい制度内容についてはこちらのページを参照。