学生納付特例制度とは、在学中の国民年金保険料の支払いを
※国民年金については国民年金とは?で説明しています。
20歳になると国民年金保険に加入して保険料を支払う決まりになっています。たとえ学生であっても加入して保険料を支払わなければいけません。
ですが、まだ大学生でお金がなくて支払えない、、、という方は多くいると思います。
そんな学生の方は「学生納付特例」を申請することで在学中の保険料を先送りすることができます。
国民年金の保険料は1年間で約20万円(月額約16,000円)です。ですが、「学生納付特例」を申請を行えば在学中の保険料は0円となります。
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学生納付特例を受けるには条件があります。かんたんに説明すると、あまりお金を稼いでいないことが条件です。
くわしく説明すると、本人の1年間(1月~12月まで)の所得が118万円以下※(給与収入なら年間約194万円)である必要があります。
※独身の場合。くわしい内容はこちらの審査表を参照。
もうすぐ20歳になる学生の方はチェックしておきましょう。
※2020年1月から給与所得控除が一律10万円引き下げられましたが、学生納付特例は前年(2019年度)の所得が審査対象なので、給与所得控除の金額が現在よりも多くなっています。
国民年金の免除の条件にあてはまっても、手続きをしなければ保険料は免除されません。
免除を受けるには申請書を提出または送付する必要があります。
申請はお住まいの市区町村役所や年金事務所にて受け付けています。申請書の書き方はこちらのページで説明しています。
学生納付特例の申請の手続きを行えば、在学中の国民年金保険料は0円になります。
お金がなくて年金を払うのがむずかしいときには、ぜひこの制度を利用してください。未納にしておくと受給資格は得られませんが、この制度を利用すれば、障害を負ったときに障害年金が受けとれないなどといったことを防げるので必ず申請しましょう。
※申請書の書き方はこちらのページで説明しています。
学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める追納ができます※。
※たとえば2019年4月ぶんは2029年4月末まで。
将来受け取る年金額を減らしたくない人は働き始めてから追納をしましょう。
たとえば2年間(24ヶ月ぶん)国民年金保険料の支払いを猶予申請し、猶予したぶんをあとから支払う「追納」をしなかった場合、老後にもらう国民年金(老齢基礎年金)は年間約4万円減額※されます。
ただし、追納を行えば老後にもらう国民年金は減額はされません。
※猶予した期間以外(20歳から60歳までのうち38年間)はすべて保険料を支払った場合。ちなみに、40年間すべて保険料を支払った場合には老後にもらえる国民年金(老齢基礎年金)は年間約78万円となります。厚生年金に加入していた期間があれば受けとる年金額はそのぶん増えます。
ここまで説明したように、国民年金の学生納付特例を受けるには申請をしなければいけないので、国民年金の支払いを先送りしたい方は申請を忘れないようにしましょう。
今回のコラムはここまでです。学生納付特例制度についてわかっていただけましたか?