「所得」はお金の基本なので知っておこう
かせいだお金を「収入」、収入から経費を引いたものを「所得」といいます。
※経費とは、お金をかせぐために使った費用のこと。
たとえば、八百屋さんが野菜を700円で仕入れたとします。仕入れた野菜を1000円で売った場合、八百屋さんの収入は1000円になります。したがって、八百屋さんの所得は1000円 – 700円 = 300円となります。
税金は「所得」にかけられる
八百屋さんにかかる所得税は「所得300円」をもとに計算されることになります。「収入1000円」に所得税がかけられるわけではありません。
事業を営んで商売している人があてはまる
農業や漁業はもちろん、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営んでかせいだお金は事業所得にあてはまります。
たとえば八百屋さんが1年間にかせいだお金が260万円で、仕入れに使ったお金が100万円だったとき、事業所得は160万円になります。
そして、税金は所得にかけられるので、八百屋さんにかけられる所得税は図のように計算されます。
サラリーマンやアルバイトなどがあてはまる
サラリーマンやアルバイトなどのように雇われて働くことで稼いだお金は給与所得にあてはまります。
そして、税金は所得にかけられるので、サラリーマンにかけられる所得税は図のように計算されます。
ギャンブルなど一時的な収入を得た人があてはまる
ギャンブルなどの一時的な臨時収入として得たお金は一時所得にあてはまります。
たとえば、競馬の馬券を10万円で購入して100万円が手に入ったとき、一時所得は40万円になります。
そして、税金は所得にかけられるので、一時所得にかけられる所得税は図のように計算されます。
※一時所得はその半分の金額に税金がかけられます。
50万円までは税金がかからない?
一時所得の計算式を見てわかるように、特別控除50万円が必ず引かれるので、たとえばギャンブルで儲かったお金が50万円以内なら税金はかからないんです。大人になってギャンブルをしようと思っている人は覚えておきましょう!
フリマなど収入を得た人があてはまる
フリマなどで稼いだお金は雑所得にあてはまります。他の所得にあてはまらない「雑多な収入」が雑所得になります。
たとえば、フリマなどの収入が1年間に20万円で経費が4万円なら、雑所得は16万円になります。
そして、税金は所得にかけられるので、雑所得にかけられる所得税は図のように計算されます。
広告収入や年金も雑所得?
YouTubeなどの広告収入や老後にもらう年金も雑所得にあてはまります。
※ただし、YouTubeなどを事業としてやっている場合は事業所得になります。
それぞれの所得にわけて合計する
給料もフリマで稼いだお金もある場合、単純に収入を合計するわけではありません。
それぞれ「所得」に分けてから合計することになります。
所得を合計してみよう
たとえば、会社からもらった給料が1年間で200万円・給与所得控除が68万円なら、給与所得は132万円となります。
フリマで稼いだお金が20万円・経費が2万円なら、雑所得は18万円となります。
そして、それぞれの所得を合計した金額150万円が合計所得金額になります。
合計所得に税金がかけられる
それぞれの所得を合計した金額に税金がかけられるので、所得税は図のように計算されます。
児童手当や障害年金、宝くじなども
なかには税金がかからないお金もあります。それが非課税所得です。ドリームジャンボやスクラッチなどの宝くじも非課税所得にあてはまります。
※課税所得は税金がかけられる所得という意味。
税金がかけられない所得の例
たとえば、障害年金や児童手当、労災などによってもらえるお金は非課税所得なので所得として合計されません。
まとめ
大人になっても所得と収入の違いがよくわからない方は多くいます。
所得と収入の違いがわかっていないと税金の計算ができません。所得と収入を理解することは「お金の計算の基本」なので、しっかり覚えておきましょう。
とくに、学生でもアルバイトをして給料をもらうつもりの方は「給与所得」について理解しておきましょう。覚えておけば大人になったときも必ず役に立ちます。
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